○丸森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、毎年4月1日から翌年の3月31日までを一事業年度として定め、町長が仙南地域広域行政事務組合管理者と協議のうえ、当該年度の初めに告示するものとする。

2 当該事業年度の中途において前項の計画に著しい変更があった場合は、その変更の都度告示するものとする。

(町民の協力義務)

第3条 町民は、日常生活から生ずる一般廃棄物の減量をはかるとともに、生活環境の保全上支障のない方法で、容易に処分することができるものは、自ら処分するように努め、処分できないものについては、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、所定の場所に集める等、町長の指示する方法に協力しなければならない。

(資源物の所有権)

第4条 前条の規定により排出された一般廃棄物のうち、資源物(再生利用を目的として収集するものをいう。)の所有権は、町に帰属する。この場合において、町長が指定する者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等を行うことにより、その物品が販売された後において廃棄物となる量が少なくなるよう努めなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第6条 法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物の種類及び基準並びに運搬すべき場所及び方法については、町長が定めて告示するものとする。

(一般廃棄物処理業等の申請許可)

第7条 法第7条第1項及び第6項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 許可を受けた後、業務の内容を変更しようとするときは、規則で定める事項を除き、前項の規定を準用する。

(許可証の交付)

第8条 町長は前条の申請に対し許可しようとするときは、許可証を交付して行うものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し又は、き損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第9条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(営業の廃止等)

第10条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、その7日前までに町長に届け出なければならない。ただし、第3号に該当するときは、死亡後10日以内とする。

(1) 業務を中止するとき。

(2) 業務を廃止するとき。

(3) 許可業者が死亡したとき。

(4) 許可業者が合併し又は解散したとき。

2 前項第2号から第4号までの届出には、第6条の規定による許可証を添付しなければならない。

3 許可業者は許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。

(許可申請等手数料)

第11条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 丸森町清掃条例(昭和36年丸森町条例第14号)は廃止する。

附 則(昭和61年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月20日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月27日条例第28号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年3月28日 条例第7号

(平成21年3月26日施行)