○丸森町国民健康保険丸森病院医療廃棄物管理規程

平成12年9月28日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条の規定により、丸森町国民健康保険丸森病院における医療廃棄物の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物管理責任者 町長から感染廃棄物の管理を命じられた職員をいう。

(2) 廃棄物副管理責任者 廃棄物管理責任者の指示により、医療廃棄物の適正処理指揮監督する職員をいう。

(3) 廃棄物発生現場責任者 廃棄物発生現場での適正処理を指揮監督する職員をいう。

(4) 感染性廃棄物 感染の危険が考えられる血液等が付着した廃棄物及び病原微生物に汚染されたと思われるものをいう。

(5) 処理委託業者 感染性廃棄物(産業廃棄物)の処理を委託契約した業者をいう。

(感染性廃棄物の処理)

第3条 感染性廃棄物は、ほかの廃棄物ゴミ等と区分し、感染性廃棄物処理計画書に示すところにより処理するものとする。

(廃棄物管理責任者)

第4条 廃棄物管理責任者は、院長がこれに当たるものとし、感染性廃棄物の適正な処理について職員を指揮監督し、廃棄物副管理責任者を処理委託業者の収集に立合わせるとともに、所要の記録を行い保管するものとする。

(廃棄物管理体制)

第5条 廃棄物の管理体制は、別表によるものとする。

(処理状況の点検)

第6条 廃棄物管理責任者は、感染性廃棄物の処理状況について、毎月1回以上点検確認するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

廃棄物管理体制

廃棄物管理責任者

院長

廃棄物副管理責任者

副院長

事務長

総看護師長

廃棄物発生現場責任者

外来看護師長

2階病棟看護師長

3階病棟看護師長

薬剤室長

診療放射線室長

臨床検査室長

理学療法室長

備考 室長を選任していない廃棄物発生現場にあっては、当該発生現場の職員の中から号級上位の者が廃棄物発生現場責任者となる。

丸森町国民健康保険丸森病院医療廃棄物管理規程

平成12年9月28日 訓令甲第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成12年9月28日 訓令甲第12号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第3号