○丸森町浄化槽法施行細則
平成16年3月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(浄化槽の使用開始の報告)
第2条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽の使用開始をしようとする者は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(技術管理者の変更の報告)
第3条 法第10条の2第2項の規定により技術管理者の変更をしようとする者は、技術管理者変更報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、技術管理者としての資格を有していることを証する書類を添付しなければならない。
(浄化槽管理者の変更の報告)
第4条 浄化槽の管理者は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名に変更があった場合は、法第10条の2第3項の規定により、その変更のあった日から30日以内に、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(浄化槽使用の休廃止の届出)
第5条 浄化槽の管理者は、浄化槽を休止し、又は廃止した場合は、その休止又は廃止のあった日から10日以内に、浄化槽廃止(休止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。