○丸森町浄化槽の設置に関する事前協議要綱
昭和62年3月25日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、丸森町の区域内に適用する。
(事前協議の手続)
第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し
(2) 必要と認める場合は、放流水の放流地点に係る水利権者等の同意書の写し
(3) その他必要と認める書類
(審査基準)
第4条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。
(1) 設置場所
ア 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集、運搬に支障のない場所であること。
イ 附近住民の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。
(2) 放流先
ア 放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。
イ 放流地点に水利権等がある場合においては、必要に応じ当該水利権者等の同意を得ていること。
(3) 汚泥等の処理
ア 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。
イ 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、その処理方法等が丸森町一般廃棄物処理計画と整合性があること。
(4) 合併処理浄化槽の設置推進 浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理浄化槽とすること。
(審査結果の通知等)
第5条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、7日以内に所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。
(浄化槽台帳の作成)
第6条 町長は、浄化槽台帳を作成、整理し、保存するものとする。
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月26日訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。