○丸森町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、別記様式第1号によるものとする。
(原簿)
第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、別記様式第2号によるものとする。
(死亡届)
第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡届出は、別記様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更、同条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、別記様式第4号によるものとする。
(鑑札の再交付等)
第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、別記様式第5号によるものとする。
2 省令第6条第1項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、別記様式第6号によるものとする。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、別記様式第7号によるものとする。
(登録手数料等の免除)
第8条 町長は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬については、丸森町事務手数料条例(平成12年丸森町条例第8号)第2条第12号から第15号までの登録手数料等の全額を免除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。