○丸森町環境活動推進モデル事業実施要綱

平成16年6月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町は、身近なごみ問題やごみ減量化等に対して、地域で自主的に取り組む活動を助長するため、行政区内の組織的活動のうちから環境活動推進モデル事業(以下「モデル事業」という。)を指定して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(モデル事業)

第2条 モデル事業は、単位行政区又は複数の行政区(以下「モデル事業指定地区」という。)で実施し、その区域を対象としたごみ問題やごみ減量化等に関する活動で、次に掲げる事業とする。

(1) ごみ問題やごみ減量化等に関する研修会などの学習活動

(2) ごみ問題やごみ減量化等に対して地域で取り組む実践活動

(3) ごみ集積所の管理のために地域で取り組む集積所適正管理活動

(4) その他町長が必要と認める活動

2 モデル事業の指定期間は、2年とする。

3 モデル事業指定地区は、前項の期間経過後においても、他地区のモデルとなるよう当該活動の推進に努めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額等)

第3条 モデル事業の補助対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、モデル事業実施に要する経費とする。

(2) 補助金額は、補助対象経費の2分の1以下とし、かつ、5万円を限度とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町環境活動推進モデル事業実施要綱

平成16年6月28日 告示第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 環境美化
沿革情報
平成16年6月28日 告示第32号
平成24年3月27日 告示第23号