○丸森町環境基本計画推進委員会設置要綱
平成22年8月19日
告示第57号
(設置)
第1条 丸森町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の取組結果の点検・評価などの進行管理と計画の普及啓発を図るため、丸森町環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境基本計画の推進状況の点検及び評価に関すること。
(2) 環境基本計画の推進方策の検討及び協議に関すること。
(3) 環境の保全及び創造に関する情報提供、普及啓発に関すること。
(4) その他環境基本計画の推進に当たり必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内でこれを組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町民で公募に応じた者
(2) 住民自治組織の関係者
(3) 町内にある事業所の関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) 町職員
(6) 前5号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民税務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年8月20日から施行する。