○丸森町国民健康保険条例
昭和34年3月19日
条例第12号
目次
第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 罰則(第13条―第16条)
第8章 雑則(第17条)
附則
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(趣旨)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(設置)
第2条 法第11条第2項の規定に基づき、丸森町国民健康保険運営協議会(次項において「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
第3条 削除
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、町が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案して必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、1回につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 病院の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 町は、世帯主に対し、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第3項若しくは第4項の規定による被保険者証の返還に応じないときは、10万円以下の過料に処する。
第14条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由がなく、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 偽りその他不正の行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
第8章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(被保険者資格の特例)
2 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合に限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後における労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(当該額に、5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(当該額に、5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
附 則(昭和36年3月4日条例第10号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年丸森町条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和36年10月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月5日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第6条の改正規定は昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後に出産し又は死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和42年3月31日以前に出産し、又は死亡した者に対する助産費、葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日以後の出産に係る助産費について適用する。
附 則(昭和45年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以後に出産し、又は死亡した者から適用する。
附 則(昭和47年12月19日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丸森町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に出産した者から適用する。
附 則(昭和48年12月17日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丸森町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付及び療養費から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付及び療養費については、なお従前の例による。
3 同条例第8条の3の規定は、昭和49年1月1日以後の高額療養費から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に出産し又は死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年3月31日以前に出産し、又は死亡した者に対する助産費、葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月10日条例第31号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行し、同日以降の療養の給付から適用する。
附 則(昭和50年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行し、昭和50年7月1日以後に出産し又は死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年6月30日以前に出産した者に対する助産費及び育児手当金又は死亡した者に対する葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和51年1月1日から施行し、同日以後の入院のみにかかる療養の給付から適用する。
附 則(昭和52年8月3日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以後に出産し、又は死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年9月30日以前に出産し、又は死亡した者に対する助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年7月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年10月5日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以後に出産した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和54年11月30日以前に出産した者に対する助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年6月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日以後に死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和55年6月30日以前に死亡した者に対する葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以後に出産し、又は死亡した者から適用する。
(経過措置)
2 昭和57年2月28日以前に出産し、又は死亡した者に対する助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年1月14日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日以前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。
附 則(昭和58年12月27日条例第44号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和59年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給についてはなお従前の例による。
附 則(平成6年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名改正規定及び第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 出産の日が平成6年10月1日以前の被保険者及び被保険者であった者に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月2日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸森町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、施行日以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸森町国民健康保険条例の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成18年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月30日以前に出産した被保険者の属する世帯の世帯主に対する出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月13日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月10日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸森町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月12日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸森町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月15日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の丸森町国民健康保険条例附則第3項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年4月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。