○丸森町国民健康保険条例施行規則

昭和58年12月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び丸森町国民健康保険条例(昭和34年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 招集は、開会の日前3日までに、日時、場所及び会議に付すべき案件を通知することにより行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第4条 議長は、会議録を作成し、議長が指名した委員とともに署名しなければならない。

(答申)

第5条 会長は、町長の諮問事項について審議を終えたときは、5日以内に町長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において所掌する。

(被保険者証の再交付申請)

第7条 施行規則第7条第1項の国民健康保険被保険者証再交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(被保険者証の更新)

第8条 施行規則第7条の2第1項に規定する被保険者証の更新は、毎年行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、検認によって有効期間を延長若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

(被保険者証の検認)

第9条 前条第2項に規定する被保険者証の検認は、施行規則第7条の2第1項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、その都度行うことができる。

(看護及び移送の承認申請)

第10条 施行規則第28条第1項の国民健康保険看護、移送承認申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 看護の承認申請において、やむを得ず看護師を求めることができない場合は、前項の申請書に様式第3号の証明書を、徹夜看護を要する場合は、様式第4号の徹夜看護証明書を添付しなければならない。

3 町長は、看護又は移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第5号の国民健康保険看護、移送承認(不承認)決定通知書を申請者に交付するものとする。

(療養費の支給申請)

第11条 施行規則第27条第1項の国民健康保険療養費支給申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

2 町長は、療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに様式第7号の国民健康保険療養費支給(不支給)決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額療養費の支給申請)

第12条 施行規則第27条の17第1項の国民健康保険高額療養費支給申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 町長は、高額療養費の支給又は不支給の決定をしたときは、速やかに様式第9号の国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第13条 施行規則第32条の6の第三者の行為による傷病届の様式は、様式第10号のとおりとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第14条 被保険者が出産し、条例第7条の出産育児一時金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第11号の国民健康保険出産育児一時金支給申請(受領)書を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、被保険者が妊娠4か月以上で出産(死産、流産及び早産を含む。)した場合に支給する。

3 双生児出産の場合は、1産児分娩をもって1出産とみなす。

(出産育児一時金の加算額)

第15条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める額は、16,000円とする。

(葬祭費の支給申請)

第16条 葬祭を行う者が条例第8条の葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第12号の国民健康保険葬祭費支給申請(受領)書を町長に提出しなければならない。

(保健事業)

第17条 町長は、被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及、疾病予防及びその早期発見を図るため必要と認める保健事業について、衛生行政との調整を考慮して年間の保健事業実践計画を作成するものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、一部負担金の支払い若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する世帯主でない被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付されている被保険者を除く。以下「被保険者等」という。)次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、被保険者等に対し、法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は身体に著しい障害を受け、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項に定める一部負担金の減免等については、別表に定めるところによる。

(一部負担金の減免等の申請等)

第19条 前条の規定により一部負担金の減免等を受けようとする被保険者等は、丸森国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 被災証明書、り災証明書、離職証明書その他被災状況の確認できる書類

(2) 給与証明書等収入が確認できる書類

(3) その他申請事由を証明する書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、一部負担金の減免等の決定をしたときは、丸森町国民健康保険一部負担金減免等承認決定通知書(様式第14号)により速やかに申請者に通知するとともに、丸森町国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第15号)を交付するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果当該申請を却下したときは、丸森町国民健康保険一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第16号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

(一部負担金の減免等の手続)

第20条 前条第2項の決定を受けた者(以下「減免等対象者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に被保険者証及び前条第2項の証明書を提出して療養の給付を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 保険医療機関は、減免等対象者に療養を行ったときは、その者より徴収すべき一部負担金に相当する額を診療報酬明細書に記載し、前項の証明書の写しを添えて町に請求するものとする。

3 町は、前項の請求を受けたときは、減免等対象者に代り、当該一部負担金に相当する金額の審査を経た後に支払うものとする。

4 減免等対象者は、減免等の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(一部負担金の減免等の取消し)

第21条 町長は、被保険者等が偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けたときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すとともに、当該被保険者等がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して当該被保険者等から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すとともに、当該被保険者等から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者等の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項の決定をしたときは、速やかにその旨を当該被保険者等及び関係保険医療機関等に丸森町国民健康保険一部負担金減免等取消決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第22条 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は当該感染症の感染が疑われ、労務に服することができないため、条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、丸森町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、丸森町国民健康保険傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第23条 丸森町国民健康保険条例及び丸森町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年丸森町条例第24号)附則第2項の規則で定める日は、令和3年6月30日とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(丸森町国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 丸森町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年丸森町規則第6号)は廃止する。

附 則(昭和62年12月23日規則第16号)

1 この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給申請について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給申請については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年11月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月26日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月24日規則第21号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成6年9月16日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が平成6年10月1日以前の被保険者及び被保険者であった者に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成8年9月27日規則第13号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成9年9月26日規則第20号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成10年9月24日規則第15号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日規則第21号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月26日規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月10日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町国民健康保険条例施行規則第15条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金の加算について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。

附 則(令和2年6月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

1 一部負担金の減免

区分

減免の基準

減免割合等

申請期間

摘要

第18条第1項第1号に該当する場合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について損害を受けた金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が、住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する被保険者等に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が、600万円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当するとき。


災害を受けた日の属する月から6か月以内

申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。

(1) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が300万円以下であるとき。

免除

(2) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。

2分の1

(3) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で、合算合計所得金額が450万円を超えるとき。

4分の1

(4) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が300万円以下であるとき。

2分の1

(5) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。

4分の1

(6) 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合算合計所得金額が450万円を超えるとき。

8分の1

2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、前年中の合算合計所得金額が250万円以下の被保険者が死亡した場合で、その年の合算合計見積額が次の各号のいずれかに該当するとき。ただし、死亡したことによって相続人が受け取ることとなる生命保険、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときはその金額の2分の1をその年の合算合計所得見積額に算入し、その額が100万円以下のときは参入しないものとする。


(1) 皆無のとき。

免除

(2) 合算合計所得見積額が100万円以下のとき。

5分の4

(3) 合算合計所得見積額が100万円を超え180万円以下のとき。

5分の3

(4) 合算合計所得見積額が180万円を超え250万円以下のとき。

5分の2

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等が障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、その者の収入が著しく減少したとき。

10分の9

第18条第1項第2号に該当する場合

被保険者等が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由によって減収し、その損失額の合計額(農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、かつ、前年中の合算合計所得金額が1千万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するとき。


干ばつ等を受けた日の属する月から6か月以内

申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。

(1) 合算合計所得金額が300万円以下であるとき。

免除

(2) 合算合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

5分の4

(3) 合算合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。

5分の3

(4) 合算合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。

5分の2

(5) 合算合計所得金額が750万円を超えるとき。

5分の1

第18条第1項第3号に該当する場合

1 被保険者等のその年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が、事業又は業務の休廃止、失業等の事由により、皆無とみなされるとき。

免除

当該事由が生じた日の属する月から6か月以内。ただし、当該期限までに申請することができないと認められるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。

2 被保険者等のその年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が、事業又は業務の休廃止、失業等の事由により、前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超えるものを除く。)に比べ甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当するとき。


(1) 10分の3以下に減少する場合


ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

免除

イ 前年の合算合計所得金額が100万円を超え180万円以下であるとき。

5分の4

ウ 前年の合算合計所得金額が180万円を超え250万円以下であるとき。

5分の3

(2) 10分の4以下に減少する場合


ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

5分の4

イ 前年の合算合計所得金額が100万円を超え180万円以下であるとき。

5分の3

ウ 前年の合算合計所得金額が180万円を超え250万円以下であるとき。

5分の2

(3) 10分の5以下に減少する場合


ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。

5分の3

イ 前年の合算合計所得金額が100万円を超え180万円以下であるとき。

5分の2

ウ 前年の合算合計所得金額が180万円を超え250万円以下であるとき。

5分の1

第18条第1項第4号に該当する場合

第18条第1項第1号から第3号までに掲げる事由に類するものとして町長が特に認めるとき。

町長が必要と認める割合



2 一部負担金の徴収猶予

区分

徴収猶予の基準

摘要

第18条第1項各号に該当する場合

徴収猶予する期間内において、徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるとき。

申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。猶予期間については、徴収猶予の適用を受けた翌月から6か月以内とする。

様式(省略)

丸森町国民健康保険条例施行規則

昭和58年12月27日 規則第27号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険/
沿革情報
昭和58年12月27日 規則第27号
昭和62年12月23日 規則第16号
昭和63年11月18日 規則第17号
平成2年3月26日 規則第19号
平成4年6月24日 規則第21号
平成6年9月16日 規則第16号
平成8年9月27日 規則第13号
平成9年9月26日 規則第20号
平成10年9月24日 規則第15号
平成15年3月6日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第21号
平成18年2月13日 規則第1号
平成20年12月26日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第2号
平成24年3月27日 規則第8号
平成26年12月10日 規則第13号
令和2年6月11日 規則第22号
令和2年12月21日 規則第28号
令和3年3月22日 規則第4号