○東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する丸森町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 町長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、保険税を減免するものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は1か月以上の治療が必要と認められる重篤な傷病を負った世帯

(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 主たる生計維持者の平成24年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成22年の当該事業収入等の合計額の10分の3以上であること。

 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(それぞれの指示の対象となっていた世帯を含む。)

(5) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯

(6) 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため避難を行っている世帯

(減免の割合)

第3条 前条各号のいずれかに該当する世帯の保険税の減免の割合は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるところによる。

2 前条各号に定める基準のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きい基準により減免するものとする。

(減免の適用期間)

第4条 第2条各号の規定に該当する場合は、平成24年4月1日から平成25年4月1日までに到来する納期において納付すべき保険税額のうち、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める保険税額について適用する。

(1) 第2条第4号の規定に該当する場合 内閣総理大臣の指示又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月分以降の平成24年度分の保険税額(平成23年4月22日に屋内退避指示が解除となった地域の世帯を除く。)

(2) 第2条第7号の規定に該当する場合 原子力災害現地対策本部長が特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月以降の保険税額

(3) 第2条第1号第2号第3号第5号及び第6号の規定に該当する場合 平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定保険税額

(4) 第2条第2号及び第6号の規定に該当し、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税額

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を規則で定める日までに町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年度分以降の保険税から適用する。

(平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例の廃止)

2 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例(平成23年丸森町条例第15号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

減免該当条項

減免の割合

第2条第1号第2号第4号及び第7号

全部

第2条第6号

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

別表第2(第3条関係)

減免該当条項

対象保険税額

平成22年の合計所得金額

減免の割合

第2条第3号

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に減収することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の平成22年の合計所得金額で除して得た額

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

備考

1 主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合には、平成22年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除する。

2 丸森町国民健康保険税条例(昭和33年丸森町条例第21号。以下この項において「条例」という。)第23条の2の規定に該当する場合は、減免の対象としない。ただし、同条の規定に該当する者が給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、次の規定により合計所得金額を算定する。

(1) 対象保険税額の欄中当該世帯の平成22年中の合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2の規定を適用した後の所得を用いる。

(2) 平成22年の合計所得金額の欄中のそれぞれの所得については、条例第23条の2の規定の適用前の所得を用いる。

別表第3(第3条関係)

減免該当条項

居住する住宅に受けた損害の程度

減免の割合

第2条第5号

10分の5以上(長期避難世帯については、その損害の程度を10分の5以上とみなす。)

全部

10分の3以上10分の5未満

2分の1

備考 損害の程度は、町長が認める損壊程度をいう。

東日本大震災に伴う丸森町国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月20日 条例第17号

(平成24年6月20日施行)