○東日本大震災に係る丸森町国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱
平成24年9月28日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下「大震災」という。)に伴い、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。第3条において「法」という。)第69条から第71条までの規定に基づき町が行う国民健康保険の一部負担金等の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一部負担金等」とは、国民健康保険法第42条第1項に規定する一部負担金並びに同法第53条第1項に規定する保険外併用療養費及び同法第54条の3第1項に規定する特別療養費に係る一部負担金相当額をいう。
(1) 大震災による被害を受けたことにより、住家が全壊又は大規模半壊の被災をした場合
(2) 大震災による被害を受けたことにより、住家が半壊の被災をした後、やむを得ない理由により当該住家を解体した場合
(3) 大震災による被害を受けたことにより、当該者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明である場合
免除適用診療月 | 基準日 | 課税年度 |
平成26年4月から7月まで | 平成26年3月1日 | 平成25年度(平成24年中所得) |
平成26年8月から平成27年3月まで | 平成26年7月1日 | 平成26年度(平成25年中所得) |
平成27年4月から7月まで | 平成27年3月1日 | 平成26年度(平成25年中所得) |
平成27年8月から平成28年3月まで | 平成27年7月1日 | 平成27年度(平成26年中所得) |
(免除期間)
第4条 一部負担金等の免除期間は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までとする。
(証明書の提示)
第6条 第3条各号の規定に該当する被保険者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。
(一部負担金の還付等)
第7条 証明書の交付を受けた申請者(以下「免除決定者」という。)は、免除期間中に保険医療機関等へ支払った一部負担金等の還付を受けようとするときは、丸森町国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)に当該保険医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金等の額が確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の還付は、支払った日から2年以内の一部負担金等に限り、対象とするものとする。
4 町長は、還付の決定をした免除決定者が既に保険者から高額医療費等の支給を受けているときは、還付すべき一部負担金等の額から当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(免除の取消し等)
第8条 町長は、免除決定者が偽りの申請その他不正の行為により一部負担金等の免除を受けたと認めたときは、直ちに当該一部負担金等の免除を取り消し、丸森町国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(様式第6号)により当該免除決定者に通知するものとする。
2 前項の場合において、免除決定者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、町長は、免除を取り消した日の前日までの間に免除により支払を免れた額を当該免除決定者から徴収するものとする。
3 第1項の規定により免除を取り消された免除決定者は、速やかに町長に証明書を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金等の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成23年3月11日以後に受けた療養に係る一部負担金等について適用する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、一部負担金等の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成26年3月28日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、一部負担金等及び利用者負担額の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成27年3月27日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、国民健康保険一部負担金等及び介護保険利用者負担額の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。