○丸森町介護保険条例施行規則

平成12年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町介護保険条例(平成12年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(保険料の徴収猶予)

第2条 条例第10条第1項の規定により徴収を猶予するときは、別表第1に定めるところによる。

2 条例第10条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)とする。

(保険料の減免)

第3条 条例第11条第1項の規定により減免するときは、別表第2に定めるところによる。

2 条例第11条第2項の申請書は、介護保険料減免申請書(様式第2号)とする。

(事業内容)

第4条 条例第2条の2第1号に規定する介護予防事業のうち条例第2条の3の規定により利用料を徴収する介護予防事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 運動器の機能向上事業 転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防と向上のためのストレッチや有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等の実施

(2) 栄養改善事業 高齢者の低栄養状態を早期に発見するとともに「食べること」を通じて低栄養状態を改善し、自分らしい生活の確立と自己実現を支援するための個別的な栄養相談及び集団的な栄養教育の実施

(3) 口腔機能の向上事業 高齢者の摂食及びえん下機能の低下を早期に発見し悪化を予防するための口腔機能の向上教育や口腔清掃の指導、摂食及びえん下機能訓練の指導等の実施

(受託者)

第5条 条例第2条の5に規定する町長が認める者は、事業の対象者、提供するサービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定を受けた事業者(以下「事業受託者」という。)とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護予防事業利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、事業利用の可否を決定し、その決定内容を介護予防事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)を介護予防事業利用者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(利用料の納入)

第7条 利用者は、条例第2条の3第2項で定める利用料を、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 条例第2条の4の規定により利用料を減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合 2分の1

(2) 利用者が住民税非課税世帯に属し、かつ、老齢福祉年金を受給している場合 2分の1

(3) 利用者が住民税非課税世帯に属する場合 4分の1

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、介護予防事業利用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、介護予防事業利用料減免承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(異動の届出)

第9条 利用者は、その後の事情の変化により決定内容に変更が生じたときは、介護予防事業利用変更(中止・廃止)(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(利用の拒否等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を拒否若しくは中止し、又は取り消すことができる。

(1) 常時医学的な管理下に置かなければならない者であるとき。

(2) 伝染性疾患を有する者又は精神性疾患を有する者であるとき。

(3) 申込みが虚偽又は不正な手段によると認めたとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

2 前項の場合における当該利用者への通知は、介護予防事業利用拒否(中止・取消)通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月11日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月15日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

猶予の範囲

猶予の期間

摘要

条例第10条第1項第1号に該当する場合

1 損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5以下のとき。

6か月

申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

2 その他町長が必要と認めるとき。

町長が認める期間

条例第10条第1項第2号に該当する場合

当該年度の収入額が前年度の収入額の10分の5以下とみなされるとき。

6か月

申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

条例第10条第1項第3号に該当する場合

当該年度の収入額が前年度の収入額の10分の5以下とみなされるとき。

6か月

申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

条例第10条第1項第4号に該当する場合

当該年度の収入額が前年度の収入額の10分の5以下とみなされるとき。

6か月

申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

別表第2(第3条関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第11条第1項に規定する条例第10条第1号に該当する場合

損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の次の各号の一に該当するとき。


申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

(1) 10分の8以上

全額

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の8

条例第11条第1項に規定する条例第10条第2号に該当する場合

前年度の収入額に比して当該年度の収入の減少額が次の各号の一に該当するとみなされるとき。


申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

(1) 10分の8以上

全額

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の8

条例第11条第1項に規定する条例第10条第3号に該当する場合

前年度の収入額に比して当該年度の収入の減少額が次の各号の一に該当するとみなされるとき。


申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

(1) 10分の8以上

全額

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の8

条例第11条第1項に規定する条例第10条第4号に該当する場合

前年度の収入額に比して当該年度の収入の減少額が次の各号の一に該当するとみなされるとき。


申請をした日以降に到来する納期において納付する保険料について適用する。

(1) 10分の8以上

全額

(2) 10分の5以上10分の8未満

10分の8

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丸森町介護保険条例施行規則

平成12年3月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)