○丸森町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の指定を受けた者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める事項を、事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の取消し)
第5条 法第78条の10及び第115条の19の規定による指定の取消しは、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、指定地域密着型サービス事業所等に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所等の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(事業所情報の提供)
第7条 町長は、指定地域密着型サービス事業所等に関する情報のうち、前条に定めるもののほか、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に提供することができる。
(1) 事業開始年月日
(2) 運営規程
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前において、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成19年12月27日規則第15号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。