○丸森町通所サービス利用促進事業補助金交付要綱
平成19年12月27日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所サービスの利用の促進を図るため、通所サービス利用促進事業を実施する事業所及び施設(以下「事業所等」という。)に対し、予算の範囲内において丸森町通所サービス利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 法第5条第6項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援若しくは同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所又は障害者支援施設
(2) 法附則第41条によりなお従前の例により運営をすることができるとされた身体障害者更生援護施設のうち身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)若しくは身体障害者入所授産施設の通所部又は法附則第58条の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた知的障害者援護施設のうち知的障害者通所授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)、知的障害者通所更生施設若しくは知的障害者入所授産施設の通所部
(送迎の基準)
第3条 補助金の交付の対象となる送迎は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付申請時における直近1月間の送迎の実績が、週3回以上であること。
(2) 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していること。
(3) 利用者から送迎に係る負担金(燃料費に相当する実費負担を除く。)を徴収していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる通所サービス利用者の送迎に要する費用(燃料費を除く。)とする。
(1) 送迎に使用する車両の維持管理費及び保険料
(2) 送迎のために雇用した職員又は運転手の人件費(社会保険料を含む。)
(3) 支援員又は指導員(指定基準の人員配置基準により配置する職員を除く。)が送迎を行う場合の当該送迎業務に係る人件費(社会保険料を含み、当該人件費の算出に当たっては、送迎に要する時間等により按分する。)
(4) 外部事業者へ送迎業務を委託する場合にあっては、送迎事業者に支払う委託費
(5) その他町長が適当と認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1事業所又は1施設につき、前条に規定する補助対象経費の年間の総額を当該事業所又は施設に通所する年間延べ通所サービス利用者数で除して得た額に、当該事業所又は施設に通所する丸森町の年間延べ通所サービス利用者数を乗じて得た額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助金の交付申請時における直近1月間の送迎の実績
(2) 送迎の利用者及び人数(利用者が複数の市町の場合は、市町ごとの利用者等が確認できること。)
(3) 送迎回数
(4) 送迎に使用する車両の維持管理費及び保険料の内訳
(5) 送迎のために雇用した職員若しくは運転手の雇用契約書の写し又は給与の支払状況(社会保険料を含む。)
(6) 支援員又は指導員が送迎を行う場合の当該送迎業務に係る給与の支払状況(社会保険料を含む。)
(7) 送迎事業者との契約書の写し等(送迎業務を委託した場合に限る。)
(8) その他送迎に要した費用で町長が必要と認めたもの
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月20日告示第31号)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日告示第23号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。