○丸森町家族介護支援レスパイト事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要支援、要介護と判定された者(以下「要介護者等」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)が、疾病等の理由により居宅における介護が一時的に困難となった場合又はひとり暮らしの要介護者等で法に規定する短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所」という。)の支給限度額(日数)を超えることとなった場合に、当該要介護者等を短期間介護保険施設に入所させることにより、要介護者等とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(入所対象者)
第2条 この事業の入所対象者は、町内に住所を有する要介護者等であって法第43条第1項の規定による居宅介護サービス費支給限度額(日数)を超えることとなる次に掲げる者とする。
(1) 介護者の疾病等による入院等で、他の同居家族による介護が困難と認められる者
(2) ひとり暮らしの者
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町と業務委託契約を締結した介護保険施設(以下「実施施設」という。)とする。
(1) 医療機関において治療を受ける必要がある者
(2) 著しい精神異常のため、施設における集団生活に不適当な者
(3) 伝染性疾患及び感染症疾患を有している者
(4) 法による短期入所が可能となったとき。
(5) その他町長又は実施施設の長が不適当と認めた者
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、6か月で4週間を限度とする。
(利用の手続)
第6条 事業の利用を希望する介護者又は要介護者等は、家族介護支援レスパイト事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。入所期間を変更する場合もまた、同様とする。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査を行い内容を審査するとともに、必要に応じて医師の診断書(又は意見書)の提出を求めてその要否を判断し、入所を必要と認めた場合には、実施施設の長と協議して入所の可否を決定するものとする。
(入所対象者の移送)
第8条 入所対象者の移送は、原則として介護者又は要介護者等が行うものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、家族介護支援レスパイト事業サービス利用に伴う費用の1割を負担するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。