○丸森町介護用品購入支援事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者等を抱える家族に対し、介護に必要な紙おむつ、紙パンツ及び尿取りパット(以下「介護用品」という。)に要する経費の一部を助成することにより、介護保険によるサービスと併せ、家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条又は第32条に該当する者で、在宅において介護を受けており、常時介護用品を使用しているものをいう。

(支援対象者)

第3条 介護用品の購入に係る助成を受けることができる者は、要介護者等又は要介護者等の親族(以下「支援対象者」という。)とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、要介護者等が次の各号の一に該当したときは、助成の対象としない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(有料老人ホームを含む。)又は法に規定する介護保険施設に入所したとき。

(3) 法第27条又は第32条に該当しなくなったとき。

(4) その他町長が介護用品の助成が適当でないと認めたとき。

(助成額等)

第4条 町長は、支援対象者が要介護者等のために使用する介護用品を購入した場合は、要介護者等1人につき、1月当たり2,000円の範囲内で助成する。

2 1回当たりに交付する助成金の限度額は、前項の助成額に6月を乗じて得た額とする。ただし、購入総額が限度額に満たない場合は、当該購入総額を助成金の額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成申請等)

第5条 介護用品の購入に係る助成を受けようとする者は、介護用品購入助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の申請及び交付は、上半期(1月から6月までの介護用品の購入分をいう。以下同じ。)及び下半期(7月から12月までの介護用品の購入分をいう。以下同じ。)に分けて行うものとし、その取扱いは、次の各号による。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 上半期に係る申請の締切日 7月末日 助成金の交付時期 8月

(2) 下半期に係る申請の締切日 1月末日 助成金の交付時期 2月

(助成決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、介護用品購入助成認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成額の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、この要綱による介護用品の購入に係る助成を受けたと認められる者があるときは、その者から当該介護用品の購入に係る助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(介護用品購入助成対象者台帳)

第8条 助成対象者に関する必要な事項は、介護用品購入助成対象者台帳(様式第3号)により整理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年10月30日告示第63号)

この告示は、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成13年4月26日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前の介護用品の購入に係る助成金の額及び交付の方法については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年8月29日告示第66号)

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成21年9月1日告示第52号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月27日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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丸森町介護用品購入支援事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 告示第15号
平成12年10月30日 告示第63号
平成13年4月26日 告示第31号
平成17年3月31日 告示第28号
平成17年8月29日 告示第66号
平成21年9月1日 告示第52号
平成24年3月27日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号
令和2年3月27日 告示第21号