○訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年9月28日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定において要支援又は要介護と認定された在宅高齢者(以下「在宅要介護者等」という。)で理容院又は美容院に出向くことが困難である者に対して、居宅で手軽に理美容サービスを提供することにより在宅要介護者等の居宅生活を支援するとともに、要介護状態の進行を予防することを目的とする。

(訪問理美容サービスの内容)

第2条 在宅要介護者等の居宅に訪問して行う理美容サービス(以下「訪問理美容サービス」という。)は、次に掲げる内容により行うものとする。

(1) 調髪(洗髪を除く。)

(2) 化粧

(3) パーマ(部分)

(4) マニキュア

(5) 毛染め

(6) 顔剃り

(7) その他町長が必要と認めるもの

(委託)

第3条 訪問理美容サービスは、理美容業組合等に委託することができる。

(対象者)

第4条 訪問理美容サービスの利用対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅要介護者等で、一般理美容のサービスを利用することが困難なものとする。

(利用の申請)

第5条 訪問理美容サービスを希望する者は、訪問理美容サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、提出された申請書の内容を審査のうえ利用の可否を決定し、訪問理美容サービス利用決定(該当・非該当)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用資格の喪失)

第7条 前条の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、死亡、転出、施設入所、入院その他の理由により訪問理美容サービス利用の必要がなくなったときは、その利用資格を失うものとする。

(利用期間)

第8条 訪問理美容サービスの利用期間は、第6条の規定による決定があった日の属する月から始まり、前条の利用資格を失った日の属する月で終わるものとする。

(利用の方法)

第9条 利用者は、訪問理美容サービスを利用しようとするときは、あらかじめ町長が交付する訪問理美容サービス利用券(様式第3号)第3条の規定により委託したものに提出するものとする。

(利用者負担)

第10条 移動・出張に要する経費を除いた訪問理美容サービスの利用料金は、利用者負担とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、訪問理美容サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成12年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年9月28日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)