○東日本大震災に係る丸森町介護保険利用者負担額の免除に関する要綱
平成23年8月3日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下「大震災」という。)に伴い、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。次条において「法」という。)第89条の規定に基づき町が行う介護保険の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大震災による被害を受けたことにより、住家が全壊又は大規模半壊の被災をした場合
(2) 大震災による被害を受けたことにより、住家が半壊の被災をした後、やむを得ない理由により当該住家を解体した場合
(3) 大震災による被害を受けたことにより、当該者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明である場合
免除適用診療月 | 基準日 | 課税年度 |
平成26年4月から7月まで | 平成26年3月1日 | 平成25年度(平成24年中所得) |
平成26年8月から平成27年3月まで | 平成26年7月1日 | 平成26年度(平成25年中所得) |
平成27年4月から7月まで | 平成27年3月1日 | 平成26年度(平成25年中所得) |
平成27年8月から平成28年3月まで | 平成27年7月1日 | 平成27年度(平成26年中所得) |
(免除期間)
第3条 利用者負担額の免除期間は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までとする。
2 申請の期間は、平成28年3月31日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(証明書の提出)
第5条 証明書の交付を受けた申請者(以下「免除該当者」という。)は、介護支援事業者等又は介護施設等(以下「介護サービス事業者等」という。)において介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて介護サービス事業者等に提出しなければならない。
(利用者負担額の還付)
第6条 免除該当者は、免除期間中に支払った利用者負担額の還付を受けようとするときは、丸森町介護保険利用者負担額還付申請書(様式第4号)に介護サービス事業者等が発行した領収書又は既に支払った利用者負担額が確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、還付の決定をした免除該当者が既に高額介護サービス費等の支給を受けているときは、還付すべき利用者負担額から当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(免除の取消し)
第7条 町長は、免除該当者が偽りの申請その他不正の行為により利用者負担額の免除を受けたと認めたときは、直ちに当該利用者負担額の免除を取り消し、丸森町介護保険利用者負担額免除取消通知書(様式第6号)により当該免除該当者に通知するものとする。
2 前項の場合において、免除該当者が介護サービスを受けているときは、町長は、免除を取り消した日の前日までの間に免除により支払を免れた額を当該免除該当者から徴収するものとする。
3 第1項の規定により免除を取り消された免除該当者は、速やかに町長に証明書を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額の免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成23年8月3日から施行し、平成23年3月11日以後に支払う利用者負担額について適用する。
附 則(平成24年2月27日告示第12号)
この告示は、平成24年2月9日から適用する。
附 則(平成24年9月28日告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、利用者負担額の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成26年3月28日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、一部負担金等及び利用者負担額の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成27年3月27日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、国民健康保険一部負担金等及び介護保険利用者負担額の免除に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。