○丸森町交通安全指導員条例
昭和41年12月8日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、丸森町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命、服務、給与等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定員等)
第3条 指導員の定員は25人以内とする。
2 指導員は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1名
副隊長 1名
班長 7名
隊員 16名
(任用及び停年)
第4条 指導員は非常勤とし、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 丸森町に居住する年令満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ指導力を有する者
2 停年は、年令満60歳とする。ただし、特別の事情がある場合は、停年を延長することができる。
(服務)
第5条 指導員は、町長の定める出勤計画に基づき、その任務に従事するものとする。
2 指導員は前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認めるとき又は警察機関及び交通安全推進機関から要請があったときは、町長の承認を得て任務に従事しなければならない。
(懲戒)
第6条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、これに対して懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 交通に関する法令に違反し、又は理由なくしてその職務を怠ったとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は理由なくしてその職務を怠ったとき。
(3) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。
2 前項に規定する停職は1月以内の期間を定めてこれを行う。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員には、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。
第8条 削除
(服制)
第9条 指導員に対する服制、貸与品の種類、員数及び貸与期間は別にこれを定める。
(公務災害補償)
第10条 指導員の公務上の災害に対しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年丸森町条例第32号。以下この条において「災害補償条例」という。)により、その損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月15日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和48年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月17日条例第36号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月20日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第35号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月21日条例第30号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第28号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月5日条例第25号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第24号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第38号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の別表第1の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月2日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第27号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第25号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(平成元年12月26日条例第34号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第19号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第37号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第29号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月24日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行し、改正後の丸森町交通安全指導員条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成15年3月20日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。