○丸森町暴走族根絶の促進に関する条例

平成11年7月2日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、自動車等の運転者等、町等が一体となって、暴走行為を未然に防止するとともに、暴走族根絶の促進を図り、もって町民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、町が実施する暴走族根絶の促進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為をすることを助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。

3 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走行為又は暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうしないように努めるものとする。

(自動車等の運転者等の責務)

第5条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。

2 駐車場、空き地その他の暴走族が暴走行為をする際に常習的に集合する場所の管理者は、暴走族の集合を禁ずる旨を掲示するなど暴走族を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。

(町の責務)

第6条 町は、暴走族根絶の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について町民、事業者、自動車等の運転者等、県等に対して必要な協力要請を行うものとする。

(重点地域の指定等)

第7条 町は、特に暴走族根絶の促進を図る必要があると認める地域を暴走族根絶促進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 町は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

3 町は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域の指定の変更等)

第8条 町は、必要があると認めるときは、重点地域を変更し、又は廃止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の重点地域の変更又は廃止について準用する。

(重点地域における措置)

第9条 町は、重点地域を指定したときは、当該重点地域ごとに暴走族根絶の促進に関する会議を開催するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における中学校の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携した暴走族加入阻止教室の開催等を行うこと。

(2) 重点地域における暴走族根絶の促進に関し、必要な広報及び啓発を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点地域における暴走族根絶の促進を図るため必要と認める措置

2 町は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第10条 町は、重点地域を指定したときその他必要と認めるときは、関係行政機関に対し、暴走族根絶を促進するために必要な施策を当該地域について優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

丸森町暴走族根絶の促進に関する条例

平成11年7月2日 条例第11号

(平成11年8月1日施行)