○丸森町中小企業振興資金融資規則
昭和39年2月29日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、丸森町(以下「町」という。)内に事業所を有する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっせんと併せて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する者をいう。
(融資のあっせん)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な融資資金のあっせんを行う。
(貸付金)
第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 預託金及び保証限度額については、町長が取扱金融機関及び保証協会と協議の上別に定める。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、株式会社七十七銀行及び株式会社仙台銀行とし、取扱店舗は丸森支店とする。
2 取扱金融機関は、町のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。
(保証料補給)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において、別に定めるところにより当該保証料を補給する。
3 保証期間を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。
(損失補償)
第7条 町は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。
2 前項の損失補償については、町長は、保証協会と協議して定めるものとする。
(あっせん額)
第8条 町長があっせんをする融資の限度額は、特別の場合を除くほか、1企業者につき2,000万円以内とする。
(違反に対する措置)
第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(1) 規則の目的に反すると認めたとき。
(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第7号)
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日規則第15号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月24日規則第15号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和元年8月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月22日から適用する。