○丸森町中小企業振興資金利子補給金交付要綱
平成21年3月2日
告示第10号
(趣旨)
第1条 町は、景気変動による影響を受けやすい中小企業者の経営安定を図るため、資金の融資を受けようとする事業者に対し予算の範囲内において丸森町中小企業振興資金利子補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、町内において事業を営む者で、丸森町中小企業振興資金融資規則(昭和39年丸森町規則第7号。以下「振興資金規則」という。)第2条に規定するものをいう。
(対象者)
第3条 補給金の交付対象者は、直近の決算の売上高が、その前期の決算の売上高に比して10%以上減少している中小企業者で、平成21年3月2日から令和4年3月31日までの間に振興資金規則による運転資金の融資を受けたものとする。
(補給金の額及び補給期間)
第4条 補給金の額は、償還利子(延滞利子額を除く。)の2分の1に相当する額を限度とし、補給期間は、3年(36月)分以内とする。
(認定の申請)
第5条 対象者の認定を受けようとする中小企業者は、町長に丸森町中小企業振興資金利子補給金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請は、毎年度3月までに支払った利子分について同年度の3月31日までに行うものとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(端数処理)
第8条 補給金の交付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年3月2日から施行する。
附 則(平成22年2月18日告示第11号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第27号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成23年8月17日告示第65号)
この告示は、平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成24年2月27日告示第11号)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成25年3月22日告示第12号)
この告示は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年2月27日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日告示第20号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第48号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月17日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日告示第12号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和元年8月1日告示第73号)
この告示は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日告示第43号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第39号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。