○丸森町中心市街地活性化拠点施設管理規則
平成22年6月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町中心市街地活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成22年丸森町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、丸森町中心市街地活性化拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 拠点施設においては、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 中心市街地の活性化、賑わい創出に関すること。
(2) 地元農産品、農産加工品等の展示販売に関すること。
(3) 地元特産品等を活用した飲食物の提供販売に関すること。
(4) 農商工連携事業の促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的達成に必要な事業
(開館時間)
第3条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用契約)
第6条 売店又は飲食売店の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、条例第4条第2項の規定により、許可の日から起算して2週間以内に、丸森町中心市街地活性化拠点施設利用契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。
2 利用契約の期間は、5年とする。ただし、利用契約満了日の3か月前までに再度申請書を提出することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(利用中止の届出)
第8条 利用者は、売店又は飲食売店の利用を取りやめようとするときは、速やかに丸森町中心市街地活性化拠点施設利用中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用料等の納入)
第9条 条例第7条の規定に基づく利用料は、町長が発行する納入通知書により指定期日までに納入するものとする。
2 拠点施設(売店及び飲食店に限る。)の光熱水費は、利用者が業者等と契約をした上で、その請求により直接支払うものとする。
(利用料の免除)
第10条 条例第8条の規定により利用料を免除できる場合及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割
(2) 公共的団体等で条例第2条の設置目的のため利用する場合 10割
(3) その他の団体及び施設を利用する者で条例第2条の設置目的のため利用する場合 5割
2 利用申込者は、前項の規定により利用料の免除を受けようとするときは、申請書の免除についての事項を記載して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、通知書により当該利用申込者に通知するものとする。
(利用契約の解除)
第11条 町長は、利用者が利用契約締結後において良好な利用を行わないときは、利用契約を一方的に解除することができる。
2 前項の規定により利用契約を解除する場合は、利用料は、返還しない。
(破損等の届出等)
第12条 利用者は、拠点施設の建物、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。