○丸森町商店街駐車場の設置及び管理に関する条例

平成22年6月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、丸森町商店街駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の商業環境の改善、観光等の利便性の向上と道路交通の円滑化を図り、住民の福祉の増進に寄与するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央通り駐車場

丸森町字町東70番地及び71番地

(利用の制限)

第4条 町長は、駐車場のき損その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき又は駐車場に関する工事等のためやむを得ないと認められるときは、駐車場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(禁止行為)

第5条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損する行為

(3) 秩序を乱し公益を害する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為

(損害賠償)

第6条 利用者は、駐車場の施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び利用者相互の接触、盗難等その他により生じた損害については、町は、一切その責を負わない。

(供用の中止)

第7条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を中止することができる。

(指定管理者)

第8条 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、指定管理者に駐車場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号のほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(準用規定)

第11条 第4条及び第7条の規定は、第8条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(第8条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町商店街駐車場の設置及び管理に関する条例

平成22年6月25日 条例第13号

(平成22年6月25日施行)