○丸森町蔵の郷土館斎理屋敷管理規則

昭和63年6月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例(昭和63年丸森町条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、丸森町蔵の郷土館斎理屋敷(以下「郷土館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 郷土館は、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 斎理屋敷収蔵品の展示及び紹介を行うこと。

(2) 丸森町の歴史及び観光地の紹介を行うこと。

(3) 丸森町高齢者生産活動センターの生産活動の紹介を行うこと。

(4) 地場産品の展示紹介を行うこと。

(5) その他町長が必要と認めた事業

(休館日)

第3条 郷土館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日の場合は、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 郷土館の開館時間は、午前9時30分から午後5時00分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、郷土館の全部又は一部について、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(入館の手続)

第5条 郷土館の収蔵展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、入館券の交付を受けなければならない。ただし、条例第5条の規定により入館料の免除を受けた者については、この限りでない。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品を他の場所へ移動しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(入館者の規制等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備及び展示品等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者

(入館料の免除)

第8条 条例第5条の規定により入館料を減額できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 町の機関が主催する講演会、研修会等に参加するため入館する場合 10割

(2) 町立学校及び児童館が学習活動のため入館する場合 10割

(3) 施設の広報、公聴活動のために必要と認めた場合 10割

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合 1割~10割

2 前項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ入館料免除申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、入館料免除承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(読替規定)

第9条 条例第7条の規定により指定管理者に郷土館の管理を行わせる場合においては、第2条から第8条までの規定(第5条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、条例施行の日から施行する。

附 則(平成2年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月21日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年7月6日規則第13号)

この規則は、平成10年7月25日から施行する。

附 則(平成14年4月1日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町蔵の郷土館斎理屋敷管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町蔵の郷土館斎理屋敷管理規則第6条、第7条及び第8条の規定により行った処分は、改正後の丸森町蔵の郷土館斎理屋敷管理規則の規定に基づいて行った処分とみなす。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月4日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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丸森町蔵の郷土館斎理屋敷管理規則

昭和63年6月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)