○丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例
昭和63年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町産業伝承館(以下「伝承館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の地場産業の振興と住民福祉の向上に資するため、伝承館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町産業伝承館 | 丸森町字滝ノ上34番地13 |
(利用許可)
第4条 伝承館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他施設設置の目的に反するとき。
(利用料)
第6条 利用者からは、別表に掲げる利用料を徴収する。
2 利用者は、利用料を町長に支払わなければならない。
3 利用料は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(利用料の減免)
第7条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料を減免することができる。
(利用料の返還)
第8条 既に徴収した利用料は、返還しない。ただし、この条例に基づく規則の定めるところによる場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したときは、その利用の許可を取り消し又はその利用を停止することができる。
2 前項の規定による許可の取消し又は許可の停止によって利用者に損害が生じても、町長はその責を負わない。
(利用者の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により施設を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(指定管理者)
第11条 町長は、伝承館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に伝承館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に伝承館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 伝承館の運営及び利用許可に関する業務
(2) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に伝承館の管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第14条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年6月規則第13号で、同63年7月1日から施行)
附 則(平成元年3月13日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)第5条の規定による丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例第11条に係る部分(中略)の規定は、公布の日から施行する。
(丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例第5条及び第8条の規定により行った処分は、改正後の丸森町産業伝承館の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により使用又は利用の許可を受けた者の使用料又は利用料の納入については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和2年9月16日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料(1時間当たり)
区分 | 利用料 |
研修室 | 3,000円 |