○丸森町筆甫そば打ち体験館の設置及び管理に関する条例
平成16年3月11日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、丸森町筆甫そば打ち体験館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域特産物の加工体験の場を提供することにより、後継者の育成と交流人口の拡大を図ることをもって地域の振興に寄与するため、丸森町筆甫そば打ち体験館(以下「体験館」という。)を設置する。
2 体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸森町筆甫そば打ち体験館 | 丸森町筆甫字中下4番地27 |
(指定管理者)
第3条 町長は、体験館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に体験館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 前条の規定により指定管理者に体験館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 体験館の運営及び利用許可に関する業務
(2) 体験館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に体験館の管理を行わなければならない。
(利用料)
第6条 体験館を利用する者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。
2 利用料の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも同様とする。
3 町長は、指定管理者に利用料を、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料の免除)
第7条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準により、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第6条関係)
利用区分 | 利用料 | 備考 | |
そば打ち体験利用者 | A そば粉500g | 2,610円 | 原則として1人1回分の料金とする。 |
B そば粉1kg | 3,140円 | ||
そば打ち体験以外で各施設を利用する場合 | そば打ち体験室 | 2,090円 | 利用時間が4時間を超えるときは全額とし、4時間以下のときは半額とする。 |
農産物加工室 | 1,360円 | ||
研修室1(6畳) | 620円 | ||
研修室2(12.5畳) | 1,460円 |