○丸森町公園条例施行規則

昭和39年3月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町公園条例(昭和39年丸森町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園事業の対象となる施設の種類)

第2条 条例第5条に規定する公園等の事業の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 道路及び橋

(2) 広場及び園地

(3) 休憩所、遊園施設、展望施設及び案内所

(4) 駐車施設

(5) 給水施設、排水施設、公衆便所及び汚物処理施設

(6) 養魚施設

(7) 防火施設

(8) その他町長が認める施設

(公園事業に対する協力)

第3条 公園事業に対し協力する者をもって、保勝会を設置することができる。

2 保勝会を設置するときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿及び役員名簿

(4) その他必要なる書類

(公園の設置及び事業の執行のための関係者)

第4条 条例第3条第4条第5条及び第8条に規定されている「関係者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 土地の所有者

(2) 土地の占有者

(3) 保勝会の管理者

(4) 町議会の代表者

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認めた者

(施設設置の許可申請)

第5条 条例第8条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(損失の補償)

第6条 条例第11条の規定により補償を請求しようとする者は、補償請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(証票の様式)

第7条 条例第10条第3項に規定する公園管理者の携帯する証票は、様式第2号による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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丸森町公園条例施行規則

昭和39年3月1日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)