○丸森町公園条例施行規則
昭和39年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町公園条例(昭和39年丸森町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公園事業の対象となる施設の種類)
第2条 条例第5条に規定する公園等の事業の対象となる施設は、次に掲げるものとする。
(1) 道路及び橋
(2) 広場及び園地
(3) 休憩所、遊園施設、展望施設及び案内所
(4) 駐車施設
(5) 給水施設、排水施設、公衆便所及び汚物処理施設
(6) 養魚施設
(7) 防火施設
(8) その他町長が認める施設
(公園事業に対する協力)
第3条 公園事業に対し協力する者をもって、保勝会を設置することができる。
2 保勝会を設置するときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 収支予算書
(3) 会員名簿及び役員名簿
(4) その他必要なる書類
(1) 土地の所有者
(2) 土地の占有者
(3) 保勝会の管理者
(4) 町議会の代表者
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認めた者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。