○丸森町農業委員会の会長に対する事務委任規則
平成元年3月22日
農業委員会規則第1号
(委任事務)
第1条 農業委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する農業委員会の事務を農業委員会の会長に委任する。
(1) 農業振興計画に関すること。
(2) 行政庁の諮問に対する答申及び行政機関等に対する意見の提出に関すること。
(3) 農地等の交換分合等農地保有の合理化に関すること。
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地計画に対する同意に関すること。
(5) 農地移動適正化あっせん基準の作成変更に関すること。
(6) 農作業標準賃金の設定に関すること。
(7) 会長、会長職務代理者の選任及び県農業会議会議員の指名に関すること。
(8) 委員又は会長及び会長職務代理者の辞任に関すること。
(9) 農業委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(10) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項に関すること。
(11) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に関すること。
(12) 農地法第4条に関すること。
(13) 農地法第5条に関すること。
(14) 農地法第18条に関すること。
(15) 農地紛争の調停に関すること。
(委任の特例)
第2条 農業委員会の会長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを農業委員会に諮って決定しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 農業委員会長事務専決規程(昭和42年丸森町農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月25日農委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日農委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日農委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。