○丸森町集落営農育成支援事業補助金交付要綱
平成23年6月27日
告示第47号
(趣旨)
第1条 町は、集落営農の組織化により、農家経営の安定と地域農業の振興を図るため、集落営農育成支援事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町集落営農育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「集落営農」とは、複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、作物の生産・販売について共同販売経理を行っているものをいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町集落営農育成支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町集落営農育成支援事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町集落営農育成支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月30日告示第63号)
この告示は、平成28年5月30日から施行する。
附 則(令和3年5月25日告示第101号)
この告示は、令和3年5月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者等 | 補助対象経費 | 補助率 |
補助金交付を受けようとする年から3年以内に集落営農を組織しようとしている団体とする。 | 集落営農の組織化のための集落座談会の開催、研修会の開催、アンケート調査・分析、集落営農ビジョンの策定、先進地調査等に要する次の経費 (1) 謝金 (2) 旅費 (3) 賃借料 (4) 通信運搬費 (5) 消耗品費 (6) その他町長が必要と認めた経費 | 対象経費の4分の3以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を年間15万円とする。) |