○丸森町新規就農者農地等取得資金利子助成金交付要綱
平成7年9月20日
告示第35号
(趣旨)
第1条 21世紀に向け、本町農業の次代を担う意欲と経営能力に優れた新規就農者を育成するため、農業協同組合の資金を原資とし、新規就農者に対して、農業経営の基盤となる農地の取得等に必要な資金(以下「資金」という。)を長期かつ低利で融通し、金利負担の軽減と経営の安定を図るため、新規就農者農地等取得資金融通取扱要綱(平成7年7月5日付け経第142号宮城県農政部長通知)及び事務取扱要領並びに丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 丸森町地域農業担い手育成センター 新規就農者支援事業実施要領(平成7年4月19日付け経第12号宮城県農政部長通知。以下「支援事業実施要領」という。)第3の2の規定に基づき、設置されたもの(以下「センター」という。)。
(2) 新規就農者 支援事業実施要領第3の3の(3)の規定に基づき、センターにおいて新規就農者として認定された者をいう。
(3) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合(以下「農協」という。)
(4) 融資適格者 農協が融資できる者として認めた個人
(5) 「農地」とは、次のいずれかに該当する土地をいう。
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地
イ アに規定する農地又は採草放牧地にしようとする土地
エ 農業生産施設用地として使用する土地
(資金の使途)
第3条 資金の使途は、前条に規定する農地の取得又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第18条に規定する利用権の設定等に伴う賃借料等の支払いに必要な資金とする。
(貸付対象者)
第4条 貸付対象者は、融資適格者であり、かつセンターにおいて貸付適格認定を受けたものとする。
(貸付適格認定の要件)
第5条 貸付適格を認定する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営計画が法に基づき町が定めた「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」の趣旨に沿う内容であること。
(2) 借受希望者が資金を借り受けることにより、農業経営計画の達成が確実であると認められること。
(3) 原則として、宮城県就農計画認定要領(平成7年4月1日付け経第1号宮城県農政部長通知)第5の規定に基づき就農計画の認定を受けたものであること。
(貸付条件)
第6条 貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額 1,000万円(1回当たり)
(2) 貸付利率 5.0%(固定金利)
(3) 実行利率 1.5%(固定金利)
(4) 融資率 100%
(5) 償還期限 25年以内
(6) 据置期間 10年以内
(7) 償還方法等 融資機関との協議による。
(利子助成金の交付期間等)
第7条 利子助成金の交付は、平成7年9月1日から平成12年3月31日までの間にセンターから貸付適格認定を受けた者が借り受ける資金に対して行うものとし、交付期間は、利子の支払を完了した日までとする。
2 各年度の交付対象期間は、次のとおりとする。
(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。
(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には、貸付実行日とする。)から当該年度の12月31日までに設定された払込期日までとする。
(利子助成金の算定)
第8条 利子助成金の額は、次の算式により、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円単位未満切り捨て)し、それらの合計額とする。
(1) 利子助成率 町長が別に定める。
(2) 計算期間 貸付実行日から第1回払込期日まで、又は前回払込期日の翌日から今回払込期日まで。
(交付申請等)
第9条 利子助成金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、丸森町新規就農者農地等取得資金利子助成金交付手続に関する委任状(様式第1号)を融資機関に提出する。
2 融資機関は、資金の貸付決定後、丸森町新規就農者農地等取得資金利子助成金交付申請書(様式第2号)及び貸付の内容を記載した書類を町長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第10条 利子助成金の交付は、融資を受けた者が融資機関に約定利息の支払いを完了した日以後において行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成7年9月1日から適用する。
附 則(平成15年3月6日告示第11号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第19号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。