○丸森町新規就農者促進対策資金利子補給金交付要綱
平成7年9月20日
告示第37号
(趣旨)
第1条 本町は、積極的に農業に取り組む意欲と優れた経営能力を有し、次代の農業を担う青年農業者を育成するため、新規就農者促進対策資金(以下「資金」という。)を貸し付けした融資機関に対し、丸森町新規就農者促進対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県新規就農者促進対策資金利子補給金交付要綱及び同事務取扱要領並びに丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 融資適格者 農業近代化資金を融資することができる者として融資機関が認めた個人及び法人をいう。
(2) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(3) 農業近代化資金 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、農業近代化資金(6号資金を除く。)とする。
(貸付対象者)
第4条 貸付対象者は、融資適格者で積極的に農業に取り組む意欲を有し、次に掲げる要件のいずれかに該当し、農業経営を開始する者とする。
(1) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)
(2) 認定就農者が構成員等の過半を占める農業を営む任意団体及び法人
(貸付条件)
第5条 利子補給金の交付対象となる資金の貸付限度額は、次に掲げる額とし、償還期限及び据置機関は、近代化資金の融資条件とする。
(1) 個人 1,800万円以内
(2) 任意団体及び法人 1億円(構成員1人当たり1,800万円)以内
(3) 資金の貸付実行は、経営開始後5年以内に行うものとする。
(利子補給の契約)
第6条 利子補給は、町長と融資機関が利子補給契約を締結することにより行うものとする。
(1) 丸森町新規就農者促進対策資金利子補給契約書(様式第2号)
(2) 最近年次の業務報告書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(利子補給の承認申請)
第7条 融資機関が利子補給の承認を申請しようとするときは、丸森町新規就農者促進対策資金利子補給承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 新規就農者促進対策資金(農業近代化資金)利子補給承認申請書 2部
(2) 新規就農者促進対策資金(農業近代化資金)借入申込書兼債務負担保証委託申込書の写し 2部
(利子補給金の交付期間等)
第8条 利子補給金の交付は、平成7年7月1日から平成18年3月31日までの間に利子補給承認された資金に対して行うものとし、交付期間は、農業近代化資金の利子補給完了までとする。ただし、15年間を限度とする。
(利子補給金の算定)
第9条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、町長が別に定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給金の交付申請及び実績報告)
第10条 融資機関は、上期に係るものは同年7月31日、下期に係るものは翌年1月31日までに、丸森町新規就農者促進対策資金利子補給金交付申請書(実績報告書)(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 新規就農者促進対策資金利子補給金算出明細書 1部
(2) 丸森町新規就農者促進対策資金利子補給金交付一覧表(様式第5号) 4部
(3) 丸森町新規就農者促進対策資金利子補給金請求書(様式第6号) 1部
(利子補給金の交付)
第11条 利子補給金は、補給金の額の確定後に交付する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成7年9月1日から適用する。
附 則(平成10年5月15日告示第21号)
この告示は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年5月29日告示第25号)
この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成13年6月15日告示第42号)
この告示は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。