○丸森町認定農業者支援事業補助金交付要綱
平成23年6月27日
告示第50号
(趣旨)
第1条 町は、認定農業者の経営安定を図るため、認定農業者が行う作業の効率化や規模拡大等を目的とした農業機械等の導入に対し、予算の範囲内において丸森町認定農業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助金事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助金事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 1件の取得価格が50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間(以下これらの期間を「処分制限期間」という。))内においては補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町認定農業者支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第9条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町認定農業者支援事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町認定農業者支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(書類の整備保管)
第10条 補助金の交付を受けた者は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)並びにその他必要な関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
町内に住所(本社)を有し、次期においても認定農業者となる意思を有する者又は当該認定農業者等で組織する団体とする。ただし、既にこの補助金の交付を受けた者は、交付年度から起算して5年間は補助対象者としない。 | 認定農業者が行う作業の効率化や規模拡大等のために要する次の経費 (1) 農業用機械購入費 (2) 農業用施設整備費 (3) その他町長が必要と認めた経費 | 対象経費の3分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を年間50万円とする。ただし、団体が購入する場合は、50万円に当該団体の構成員における認定農業者数を乗じた額を上限とする。) |