○丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱
平成7年9月20日
告示第36号
丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付要綱(平成6年丸森町告示第50号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 本町は、意欲と企業的経営感覚を持った中核的担い手の育成に資するため、農業近代化資金を借り受けて農業経営の規模拡大を図る農業者の金利負担の軽減を目的とした農業経営規模拡大設備等取得資金(以下「資金」という。)を融資した融資機関に対し、丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、宮城県農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給補助金交付要綱及び同事務取扱要領並びに丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 融資適格者 農業近代化資金を融資することができる者として融資機関が認めた個人及び法人をいう。
(2) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(3) 農業近代化資金 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に定める資金をいう。
(利子補給金の交付対象資金)
第3条 利子補給金の交付対象資金は、農業近代化資金(6号資金を除く。)とする。
(貸付対象者)
第4条 貸付対象者は、融資適格者で次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 個人
ア 農業以外に恒常的な勤務をしていないこと。
イ 年齢が概ね50歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
ウ 農業所得が総所得の過半を占めること。
エ 経営の拡大を要する規模及び拡大後の規模が別に定める条件を満たすこと。
(2) 法人
ア 経営の拡大を要する規模及び拡大後の規模が別に定める条件を満たすこと。
イ 既に経営を開始している法人は、現在の経営規模の2割を超える経営の拡大を図ることが確実であると認められること。
(貸付条件)
第5条 利子補給金の交付対象となる資金の貸付限度額は、600万円以上5,000万円以内とし、償還期限及び据置期間は、農業近代化資金の融資条件とする。
(利子補給の契約)
第6条 利子補給は、町長と融資機関が利子補給契約を締結することにより行うものとする。
(1) 丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給契約書(様式第2号)
(2) 直近年次の業務報告書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(利子補給の承認申請)
第7条 融資機関が利子補給の承認を申請しようとするときは、丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 農業経営規模拡大設備等取得資金(農業近代化資金)利子補給承認申請書 2部
(2) 農業経営規模拡大設備等取得資金(農業近代化資金)借入申込書兼債務負担保証委託申込書の写し 2部
(利子補給金の交付期間等)
第8条 利子補給金の交付は、平成6年7月1日から平成18年3月31日までの間に利子補給承認された資金に対して行うものとし、交付期間は、農業近代化資金の利子補給完了までとする。
(利子補給金の算定)
第9条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除した金額をいう。)に、町長が別に定める利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給金の交付申請及び実績報告)
第10条 融資機関は、上期に係るものは同年7月31日、下期に係るものについては翌年1月31日までに丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付申請書(実績報告書)(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金算出明細書 1部
(2) 丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金交付一覧表(様式第5号) 4部
(3) 丸森町農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給金請求書(様式第6号) 1部
(利子補給金の交付)
第11条 利子補給金は、補給金の額の確定後に交付する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成7年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に利子補給承認を受けている者に係る施行日以後の取り扱いについては、なお、従前の例による。
附 則(平成10年3月23日告示第8号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月15日告示第20号)
この告示は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年5月29日告示第26号)
この告示は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成13年6月15日告示第44号)
この告示は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。