○丸森町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成7年9月20日
告示第38号
(趣旨)
第1条 本町は、農業の中核的担い手となる効率的かつ安定的な農業経営を営む者(以下「認定農業者」という。)を支援するため、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金(以下「スーパーL」という。)の融資を受けて、経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする認定農業者に対し、金利負担の軽減と経営の安定を図るため、丸森町農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 利子助成金の交付対象者は、スーパーLの融資を受けた認定農業者とする。
(交付対象資金及び算出方法)
第3条 利子助成金は、認定農業者が支払うスーパーLの約定利息に対し交付する。
2 平成18年3月31日までに貸付実行される場合の利子助成金の額の算定は、次の方法により算出した額とする。
(1) 利子助成金は、払込期日ごとの利子助成金の額を算出(円未満切捨)し、それらの合計額とする。
(2) 前号に規定する利子助成率は、次の区分による。
ア 農業経営基盤強化資金実施要綱に定める実質金利(以下「実質金利」という。)が1.5%を超える場合、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)の貸付金利から農山漁村振興基金の助成を差し引いた利率(以下「振興基金助成後利率」という。)を1.5%に引き下げるのに必要な利下げ幅の2分の1に相当する利子助成率とする。
貸付実行日 | 利子助成率 |
平成10年6月15日まで | 1.0% |
平成10年6月16日から 平成10年8月20日まで | 0.87% |
平成10年8月21日から 平成10年9月17日まで | 0.93% |
平成10年9月18日から 平成10年12月21日まで | 0.8% |
平成10年12月22日から 平成11年2月2日まで | 0.73% |
平成11年2月3日から 平成11年5月24日まで | 1.0% |
平成11年5月25日から 平成11年6月15日まで | 0.8% |
平成11年6月16日から 平成11年7月25日まで | 0.73% |
平成11年7月26日から 平成11年10月19日まで | 1.0% |
平成11年10月20日から 平成11年11月17日まで | 0.93% |
平成11年11月18日から 平成12年2月20日まで | 1.0% |
平成12年2月21日から 平成12年3月15日まで | 0.93% |
平成12年3月16日から 平成12年6月18日まで | 1.0% |
平成12年6月19日から 平成12年9月13日まで | 0.93% |
平成12年9月14日から 平成13年1月31日まで | 1.0% |
平成13年2月1日から 平成13年2月25日まで | 0.87% |
平成13年2月26日から 平成13年3月18日まで | 0.8% |
平成13年3月19日以降 | 0.73% |
イ 実質金利が1.5%以下の場合、振興基金助成後利率を実質金利に引き下げるのに必要な利下げ幅の2分の1に相当する利子助成率とする。
ウ 財投金利が、6.5%以上の場合は、1.67%とする。
(3) 第1号に規定する計算期間は、貸付実行日から第1回払込期日まで、又は前回払込期日の翌日から今回払込期日までとする。
3 平成18年4月1日以降に貸付実行される場合の利子助成金の算出方法については、町長が別に定めるものとする。
(利子助成に係る貸付限度額並びに交付期間)
第4条 利子の助成は、スーパーLの借入額並びに償還期間の範囲内で行うものとする。
2 各年度における利子助成金の交付対象期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までの期間
(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(ただし、次年度については、前年度の交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日までの期間
(交付申請等)
第5条 利子助成金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、日本公庫又は日本公庫が貸付業務を委託した金融機関(以下「融資機関」という。ただし、融資機関が農林中央金庫の場合は、農林中央金庫の委任を受けた農業協同組合を融資機関とし、転貸の場合は、転貸を行う農業協同組合又は農林中央金庫を融資機関とする。)に、スーパーLの借入申込を行うに際し、当該融資機関に対して丸森町農業経営基盤強化資金利子助成金交付手続に関する委任状(様式第1号)を提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 利子助成金の交付は、融資を受けた者が融資機関に約定利息の支払いを完了した日以後において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成7年9月1日から適用する。
附 則(平成9年6月9日告示第22号)
この告示は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年5月20日告示第23号)
この告示は、平成10年5月22日から施行する。
附 則(平成10年8月14日告示第35号)
この告示は、平成10年6月16日から適用する。
附 則(平成10年10月2日告示第38号)
この告示は、平成10年8月21日から適用する。
附 則(平成10年10月14日告示第39号)
この告示は、平成10年9月18日から適用する。
附 則(平成11年1月29日告示第3号)
この告示は、平成10年12月22日から適用する。
附 則(平成11年3月26日告示第12号)
この告示は、平成11年2月3日から適用する。
附 則(平成11年7月2日告示第32号)
この告示は、平成11年5月25日から適用する。
附 則(平成11年7月16日告示第38号)
この告示は、平成11年6月16日から適用する。
附 則(平成11年8月23日告示第42号)
この告示は、平成11年7月26日から適用する。
附 則(平成11年12月3日告示第58号)
この告示は、平成11年10月20日から適用する。
附 則(平成11年12月27日告示第61号)
この告示は、平成11年11月18日から適用する。
附 則(平成12年3月24日告示第12号)
この告示は、平成12年2月21日から適用する。
附 則(平成12年4月24日告示第31号)
この告示は、平成12年3月16日から適用する。
附 則(平成12年12月15日告示第71号)
この告示は、平成12年6月19日から適用する。
附 則(平成13年3月30日告示第19号)
この告示は、平成13年2月1日から適用する。
附 則(平成13年4月26日告示第32号)
この告示は、平成13年3月19日から適用する。
附 則(平成13年6月15日告示第43号)
この告示は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年1月17日告示第3号)
この告示は、平成13年5月1日から適用する。
附 則(平成15年3月6日告示第11号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日告示第57号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第19号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。