○丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 町は、高齢者の農業分野における雇用機会の拡大を推進するとともに、農家の経営安定及び経営規模拡大を図るため、予算の範囲内において丸森町シルバー人材農業活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助対象者は、丸森町内の認定農業者とする。
(対象事業)
第3条 補助対象事業は、農作業における人材を確保するため丸森町シルバー人材センター登録者を雇用する事業とする。
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助対象経費は、丸森町シルバー人材センターに支払う経費とする。
2 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とし、年間20万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続)
第7条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町シルバー人材農業活用事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(請求に必要な書類)
第9条 規則第15条本文の規定による交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町シルバー人材農業活用事業補助金交付請求書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第9号)
(3) 収支精算書(様式第10号)
2 規則第15条ただし書の規定による交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町シルバー人材農業活用事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月13日告示第49号)
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年8月19日告示第58号)
この告示は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月31日告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。