○丸森町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成13年1月26日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、中山間地域等における耕作放棄地の発生防止や多面的機能を確保するため予算の範囲内において丸森町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号。以下「実施要領」という。)により集落協定及び個別協定を締結した対象者に対し交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準等)
第2条 交付金の交付基準は、実施要領によるものとする。
(1) 農家別集計表(様式第2号)
(2) 交付金配分計画書(様式第3号)
(3) その他町長が別に定めるもの
(交付の条件)
第4条 交付金交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 交付金事業の内容の変更又は交付金事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、中山間地域等直接支払交付金交付事業変更承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、中山間地域等直接支払交付金交付事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。
(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けること。
(4) 事業の状況、経費の収入その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(1) 交付金配分実績書(様式第7号)
(2) 集落活動実績書(様式第8号)
(3) その他町長が別に定めるもの
附 則
この告示は、平成13年1月26日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。