○丸森町狩猟免許及び銃砲所持許可取得事業補助金交付要綱
平成24年9月13日
告示第52号
(趣旨)
第1条 町は、有害鳥獣捕獲の担い手の確保により農作物等被害の防止を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな狩猟免許及び第1種銃猟免許並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号に規定する銃砲所持許可(以下「狩猟免許等」という。)を取得した者に対し、その取得に要した経費について、予算の範囲内において丸森町狩猟免許及び銃砲所持許可取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、狩猟免許等を取得した者
(2) 過去に狩猟免許等の取消しを受けたことがない者
(3) 農作物被害防除のために地域の有害鳥獣捕獲活動に従事する意思がある者
(事業計画の提出)
第4条 この事業を実施しようとする者は、町長に対し丸森町狩猟免許及び銃砲所持許可取得事業実施計画書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の計画書の内容が適切であると認めるときは、当該計画書を受理するものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 狩猟免状又は銃砲所持許可証の写し
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成27年2月24日告示第9号)
この告示は、平成26年7月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成27年5月29日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
わな狩猟免許又は第1種銃猟免許の取得 | (1) 狩猟免許受験費用 (2) 狩猟免許講習受講費用 | 補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、この事業に係る経費について他の団体等から助成があった場合は、当該助成額を差し引いた金額とする。 |
銃砲所持許可の取得 | (1) 猟銃等初心者講習受講費用 (2) 射撃教習資格認定申請費用 (3) 猟銃用火薬類等譲受許可申請費用 (4) 銃砲所持許可申請費用 |