○平成23年農業災害対策資金利子補給金交付要綱
平成23年12月26日
告示第79号
(趣旨)
第1条 町は、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)により、政府による出荷制限の指示又は宮城県による出荷自粛若しくは給与自粛の要請(以下「出荷制限等」という。)を受けたことに伴い、減収又は費用負担が生じた農林業者の営農意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害の対策に必要な低利の資金(以下「平成23年農業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する融資機関に対し、予算の範囲内で平成23年農業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農林業者」とは、出荷制限等を受けたことに伴い減収又は費用負担が生じた農林業者で、農林業経営の維持が困難となる個人、法人及び団体をいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 銀行その他の金融機関
(貸付対象経費)
第3条 平成23年農業災害対策資金の貸付対象となる経費は、当面の運転資金とする。
(貸付条件)
第4条 融資機関が農林業者に貸し付ける平成23年農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限は、7年以内とし、そのうち据置期間は、1年以内とする。ただし、東京電力から損害賠償金の支払いを受けた場合は、直ちに返済するものとする。
(2) 貸付利率は、年1.25%以内とする。
(3) 貸付限度額は、1,000万円とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給金は、町と融資機関との間で締結する平成23年農業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)により交付するものとする。
3 町長は、契約申込書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、利子補給契約を締結するものとする。
(借入申込み)
第6条 農林業者は、平成23年農業災害対策資金を借り入れようとするときは、農業災害対策資金事務取扱要領(宮城県平成2年4月1日施行。以下「県取扱要領」という。)に定める農業災害対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)に、町長が発行する県取扱要領に定める農林業被害認定書(以下「被害認定書」という。)を添えて、融資機関に提出するものとする。
2 平成23年農業災害対策資金の借入申込期限は、平成24年3月15日とする。
(利子補給の承認申請)
第7条 借入申込書を受理した融資機関は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めた場合は、県取扱要領に定める農業災害対策資金利子補給承認申請書(以下「承認申請書」という。)に借入申込書及び被害認定書の写しを添えて、町長に提出するものとする。
2 利子補給承認申請期限は、平成24年3月19日とする。
(利子補給の承認)
第8条 町長は、承認申請書を受理したときは、内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、県取扱要領に定める農業災害対策資金利子補給承認通知書を融資機関に交付するものとする。この場合において、利子補給することが不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。
(貸付実行等)
第9条 融資機関は、利子補給承認後直ちに貸付けを完了するものとする。
2 融資機関は、資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく県取扱要領に定める農業災害対策資金貸付実行報告書(以下「貸付実行報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(利子補給条件の変更等)
第10条 利子補給条件の変更は、借入辞退によるものを除き、原則として認めないものとする。
2 融資機関は、農林業者から利子補給が承認された平成23年農業災害対策資金の全部又は一部の借入辞退の申出があったときは、内容を調査の上、変更後の額を朱書きした貸付実行報告書にその理由を付して、町長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第11条 融資機関は、平成23年農業災害対策資金の繰上償還又は延滞の発生若しくは解消があったときは、県取扱要領に定める農業災害対策資金繰上償還報告書又は農業災害対策資金延滞報告書を町長に提出するものとする。
(利子補給の期間)
第12条 利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸し付けた日から7年以内とする。
(利子補給率)
第13条 利子補給率は、年1.5%とする。
(利子補給金の額)
第14条 利子補給契約により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に前条に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(交付の申請及び実績報告)
第15条 融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る規則第3条に定める補助金等交付申請書並びに県取扱要領に定める農業災害対策資金融通事業実績報告書を、翌年の1月31日までに農業災害対策資金事務電算処理要領(宮城県平成9年4月1日施行)に定める農業災害対策資金利子補給金交付額一覧表及び農業災害対策資金利子補給金算出明細書を添えて、町長に提出するものとする。
(交付の時期)
第16条 利子補給金は、規則第13条に定める額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年9月14日から適用する。
附 則(平成24年2月27日告示第13号)
この告示は、平成24年2月28日から施行する。