○丸森町活性化センター等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月8日

条例第13号

丸森町生活改善センター等の設置及び管理に関する条例(昭和53年丸森町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町活性化センター等(以下「活性化センター等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山村地域住民の福祉の増進と地域の振興を図るため、活性化センター等を設置する。

2 活性化センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大内活性化センター

丸森町大内字町西7番地

耕野ふるさと交流センター

丸森町耕野字沼65番地2

(利用許可等)

第3条 活性化センター等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、活性化センター等の利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他活性化センター等の設置の目的に反するとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、活性化センター等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(利用料)

第5条 利用者は、別表に定める利用料金(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。

(利用料の免除)

第6条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第7条 町長は、活性化センター等の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に活性化センター等の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者に活性化センター等の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 活性化センター等の運営及び利用許可に関する業務

(2) 活性化センター等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に活性化センター等の管理を行わなければならない。

(利用料に関する特例)

第10条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(準用規定)

第11条 第3条から第6条までの規定は、第7条の規定により指定管理者に活性化センター等の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(第7条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の丸森町生活改善センター等の設置及び管理に関する条例第5条に基づく処分は、改正後の丸森町生活改善センター等の設置及び管理に関する条例に基づいてした処分とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の丸森町生活改善センター等の設置及び管理に関する条例第4条第2項に基づき管理を委託している改善センター等については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に定める日(ただし、その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該改善センター等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表に大内活性化センターの項を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月9日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成30年3月15日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

使用時間

午前9時から午後6時まで

(1時間につき)

午後6時から午後10時まで

(1時間につき)

会議室・研修室

(各施設共通)

550円

660円

和室

(各施設共通)

270円

330円

調理室

(各施設共通)

270円

330円

食品加工室

(大内活性化センター)

270円

330円

展示室

(大内活性化センター)

550円

660円

特産品加工研究室

(ふるさと交流センター)

550円

660円

全室

(各施設共通)

1,100円

1,320円

丸森町活性化センター等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月8日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)