○丸森町滞在型市民農園条例
平成16年12月16日
条例第17号
丸森町滞在型市民農園条例(平成11年丸森町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町滞在型市民農園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな自然に恵まれた地域の資源を活用し、都市住民に施設を提供して町民との交流を図り、活力ある地域づくりを推進するため、丸森町滞在型市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
2 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
不動尊クラインガルテン | 丸森町字上滝西地内 |
筆甫クラインガルテン | 丸森町筆甫字中下地内 |
(利用許可等)
第3条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 休憩施設付農園を利用しようとする者は、前項に定めるもののほか、農園利用契約を締結しなければならない。
3 町長は、市民農園の利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他市民農園の設置の目的に反するとき。
(利用許可の取消し等)
第4条 町長は、市民農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に反したときは、その利用の許可を取消し、又はその利用を停止することができる。
(利用料)
第5条 利用者は、別表に定める利用料金(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。
(利用料の免除)
第6条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第7条 町長は、市民農園の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に市民農園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者に市民農園の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 市民農園の運営及び利用許可に関する業務
(2) 市民農園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に市民農園の管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第10条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の丸森町滞在型市民農園条例第3条に基づく処分は、改正後の丸森町滞在型市民農園条例に基づいてした処分とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の丸森町滞在型市民農園条例第7条に基づき管理を委託している市民農園については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に定める日(ただし、その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該市民農園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区分 | 利用料 | ||
不動尊クラインガルテン | 休憩施設付農園 | 年額 377,100円 (1区画) | ||
体験学習施設 | 研修室 | 昼間 | 2,200円 | |
夜間 | 1,320円 | |||
調理加工体験室 | 昼間 | 3,300円 | ||
夜間 | 1,980円 | |||
試食・談話室 | 昼間 | 1,100円 | ||
夜間 | 660円 | |||
ホール | 昼間 | 1,100円 | ||
夜間 | 660円 | |||
展示施設 | 昼間 | 880円 | ||
夜間 | 550円 | |||
筆甫クラインガルテン | 休憩施設付農園 | 年額 440,000円 (1区画) | ||
体験学習施設 | 研修室 | 昼間 | 2,420円 | |
夜間 | 1,430円 | |||
談話室 | 昼間 | 1,430円 | ||
夜間 | 880円 |
備考
1 休憩施設付農園の光熱水費については、利用者の負担とする。
2 休憩施設付農園を年度の中途から利用する場合は、許可の日の属する月から月割で算定した額を徴収する。
3 「昼間」とは、午前9時から午後5時まで、「夜間」とは、午後5時から午後10時までをいう。
4 昼間の4時間以内の利用料については、半額とする。
5 休憩施設付農園の利用契約者が体験学習施設を利用する場合は、無料とする。