○丸森町林業構造改善事業協議会設置に関する条例
昭和40年9月9日
条例第19号
(設置)
第1条 本町の林業構造改善事業を円滑に促進するため、丸森町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、計画の樹立及び事業の実施に関する重要な事項につき調査審議する。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる代表者20人以内で組織する。
(1) 町議会の代表者
(2) 森林組合その他、町の農林関係団体の代表者
(3) 林業従事者の代表者
(4) 農林業関係の青年、婦人組織の代表者
(5) 学識経験を有する者
2 前項の委員は町長が任命する。
(委員)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。