○官行県行造林地保護委託に関する条例
昭和35年2月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、丸森町が収益を分収する目的をもって契約した公有林野等官行造林(以下「官行造林」という。)並びに宮城県有模範林及び宮城県パルプ資源林(以下「県行林」という。)を完全に保護し義務を遂行するため保護の委託について定めることを目的とする。
(保護委託事項)
第2条 町は、官行造林については公有林野官行造林法施行令(以下「施行令」という。)県行林については宮城県有模範林造林規程及び宮城県パルプ資源林造林規程(以下「規程」という。)の定めるところにより造林契約をした造林地の保護について、次に掲げる事項を町長の指定する造林地保護団体(以下「保護団体」という。)に委託してこれを行わせることができる。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害鳥獣の駆除
(4) 境界標その他標識の保管
(5) その他造林地保護上必要な措置
(保護団体の指定及び委託等)
第3条 保護団体の指定を受けようとするものは、別に定める様式により団体規約、団体員名簿等を添えて町長に申請しなければならない。
3 委託を受けた保護団体が、その義務履行を怠った場合には、町長は保護団体の指定を取消し委託を解除することができる。
(保護料)
第4条 造林地の保護を委託した団体には保護料を交付し、かつ当該造林地内の下記産物は無償でこれを採取させるものとする。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及び菌茸の類
(3) 手入の為伐除する枝条の類
(保護料の額及び交付手続等)
第5条 保護料の額は主伐とした場合の分収金の100分の5以内とする。
2 前項の保護料は、収益金分収の都度町からその団体に交付する。
3 保護料は、林道等その団体の属する地区の利益になる公的な事業に使用しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。