○丸森町繁殖雌牛導入資金利子助成金交付要綱

平成13年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町は、繁殖雌牛の資質向上による肉用牛の生産振興を図るため、みやぎ仙南農業協同組合(以下「組合」という。)の組合員が組合から繁殖雌牛を借受け、その後譲渡を受けるまでの間負担すべき利子について、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、組合に対し毎年度予算の範囲内で繁殖雌牛導入資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとする。

(対象組合員)

第2条 利子助成の対象となる組合員は、本町内に住所を有する者とする。

(利子助成の契約)

第3条 利子助成は、町と組合との間で締結する繁殖雌牛導入資金利子助成契約(以下「利子助成契約」という。)によって行うものとする。

2 組合は、前項に定める利子助成契約を締結しようとするときは、繁殖雌牛導入資金利子助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 繁殖雌牛導入資金利子助成契約書(様式第2号)

(2) 繁殖雌牛導入計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合には、利子助成契約を締結するものとする。

(利子助成金の交付期間等)

第4条 利子助成金の交付は、組合が繁殖雌牛を組合員に引渡し、組合員がこれを検収した日(以下「貸付実行日」という。)の属する年度の翌年度を初年度とし、組合員が組合に支払う繁殖雌牛代金の償還期限の範囲内で最長5年間とする。

(利子助成率)

第5条 利子助成率は、次の区分による。

貸付実行日

利子助成率

平成16年3月27日

1.6%

平成16年11月14日

1.8%

平成17年3月13日

1.5%

平成17年11月13日

1.7%

平成18年7月11日

2.1%

平成18年11月12日

1.9%

平成19年11月12日

1.9%

平成20年7月9日

2.0%

平成20年7月11日

2.0%

(利子助成金の額)

第6条 第3条の利子助成契約により、町が交付する利子助成金の額は、償還期日現在の繁殖雌牛代金の元金残高に、前条に定める利子助成率をそれぞれ乗じて得た金額とする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた組合は、繁殖雌牛導入資金利子助成金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、貸付実行日から第1回払込期日まで、又は前回払込期日の翌日から今回払込期日までの期間に係るものを、払込期日の属する月の翌月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 繁殖雌牛導入成績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(利子助成金の交付)

第8条 利子助成金は、規則第13条に規定する額の確定後に交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成13年3月30日から施行し、平成12年4月1日以降に導入した繁殖雌牛の利子分から適用する。

附 則(平成16年6月28日告示第31号)

この告示は、平成16年7月1日から施行し、平成15年3月30日及び平成16年3月27日に導入した繁殖雌牛の利子分から適用する。

附 則(平成16年12月27日告示第62号)

この告示は、平成17年1月1日から施行し、平成16年11月14日に導入した繁殖雌牛の利子分から適用する。

附 則(平成17年3月31日告示第23号)

この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月13日に導入した繁殖雌牛の利子分から適用する。

附 則(平成17年12月27日告示第85号)

この告示は、平成17年11月13日から適用する。

附 則(平成18年10月12日告示第55号)

この告示は、平成18年7月11日から適用する。

附 則(平成20年3月27日告示第11号)

この告示は、平成20年3月27日から施行し、平成18年11月12日及び平成19年11月12日に導入した繁殖雌牛の利子分から適用する。

附 則(平成22年1月18日告示第4号)

この告示は、平成22年1月18日から施行し、平成20年7月9日及び平成20年7月11日に導入した繁殖雌牛の利子分から適用する。

附 則(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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丸森町繁殖雌牛導入資金利子助成金交付要綱

平成13年3月30日 告示第20号

(平成24年4月1日施行)