○丸森町町営放牧施設条例
昭和46年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、放牧施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の設置等)
第2条 町は、畜産の振興を図るため放牧施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称、規模及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 規模 | 位置 |
丸森町町営放牧場 | 放牧用草地(65.62ヘクタール) | 丸森町筆甫字東山地内丸森町筆甫字上南山地内 |
牧道(1,200メートル) | ||
管理棟(1棟58.52平方メートル) | ||
牛舎兼隔離舎(1棟405.44平方メートル) | ||
農機具格納庫(1棟116.64平方メートル) | ||
乾草庫(1棟130.32平方メートル) | ||
飼料庫(1棟46.37平方メートル) | ||
堆肥舎(1棟105平方メートル) | ||
給水施設 一式 | ||
牧野隔障物 一式 | ||
機械器具 一式 |
(利用許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の利用方法は、乳用牛及び肉用牛(以下「乳用牛等」という。)の飼養管理を施設に預託する方法によるものとする。
(利用許可の取消し)
第4条 町長は、施設の利用許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、その利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合
(2) 許可に係る乳用牛等が繁殖能力等を欠く等の理由により、施設において飼養管理することが適当でないと認められる場合
(3) 施設の管理上支障があると認める場合
(利用料)
第5条 利用者は、別表に定める利用料を町長に支払わなければならない。
(指定管理者)
第6条 町長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の運営及び利用許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に施設の管理を行わなければならない。
(利用料に関する特例)
第9条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(丸森町放牧施設管理の委託に関する条例の廃止)
2 丸森町放牧施設管理の委託に関する条例(昭和46年丸森町条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成17年11月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定による丸森町町営放牧施設条例第6条に係る部分(中略)の規定は、公布の日から施行する。
(丸森町町営放牧施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丸森町町営放牧施設条例第3条の規定により行った処分は、改正後の丸森町町営放牧施設条例の規定に基づいて行った処分とみなす。
附 則(平成25年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和元年8月23日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
預託区分 | 単位 | 利用料 | ||
町内利用者 | 町外利用者 | |||
夏期 | 生後6か月以上18か月未満の乳用牛及び肉用牛 | 1頭1日につき | 310円 | 370円 |
生後18か月以上の乳用牛及び肉用牛 | 1頭1日につき | 370円 | 430円 | |
通年 | 生後3か月以上6か月未満の乳用牛及び肉用牛 | 1頭1日につき | 450円 | 510円 |
備考
1 「夏期」とは、おおむね5月1日から10月31日までの夏期主体の預託形態をいう。
2 「通年」とは、おおむね5月15日から翌年4月30日までの冬期を含む預託形態をいい、預託期間中に生後6か月を超えても通年預託料金を適用する。