○丸森町原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金利子補給金交付要綱
平成23年12月26日
告示第78号
(趣旨)
第1条 町は、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)により、政府による農畜産物の出荷制限、価格低迷及び風評被害等(以下「出荷制限等」という。)の影響を受けた農業者の農業経営を維持するために必要な資金(以下「原発対策つなぎ資金」という。)を農業者に融資するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で丸森町原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者」とは、農協の組合員であり、次のいずれにも該当する者をいう。
(1) 原発事故により放出された放射性物質による汚染により出荷制限等の被害を受けた個人及び法人で、個人にあっては、貸付時の年齢が満20歳以上で最終償還時の年齢が満70歳以下であること。ただし、最終償還時の年齢が満70歳以下の配偶者又は同居する子(将来同居する地区外居住者を含む。)が連帯債務者となる場合は、この限りでない。
(2) 東京電力に対して被害額の損害賠償請求を行う者
(貸付対象経費)
第3条 原発対策つなぎ資金の貸付対象となる経費は、農業者の円滑な農業経営に必要な運転資金等(設備資金を除く。)とする。
(貸付条件)
第4条 農協が農業者に貸し付ける原発対策つなぎ資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限は、1年以内とし、東京電力から損害賠償金の支払いを受けたときは、直ちに返済するものとする。ただし、当該損害賠償金の支払いが遅れた場合は、町長が別に定める期限とする。
(2) 貸付利率は、無利子とする。
(3) 貸付限度額は、3,000万円とし、かつ、農協で発行する融資可能額確認書の額を上限とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給金は、町と農協との間で締結する原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)により交付するものとする。
3 町長は、契約申込書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、利子補給契約を締結するものとする。
(借入申込み)
第6条 農業者は、原発対策つなぎ資金を借り入れようとするときは、農協が定める原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。
2 原発対策つなぎ資金の借入申込期限は、平成25年3月29日とする。
(利子補給の承認申請)
第7条 借入申込書を受理した農協は、内容を審査し、貸し付けることが適当と認めた場合は、丸森町原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金利子補給承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に借入申込書を添えて、町長に提出するものとする。
2 利子補給承認申請期限は、平成25年3月29日とする。
(利子補給の承認)
第8条 町長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めた場合は、丸森町原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金利子補給承認通知書(様式第4号)を農協に交付するものとする。この場合において、利子補給することが不適当と認めたときは、その旨を通知するものとする。
(貸付実行等)
第9条 農協は、利子補給承認後直ちに貸付けを完了するものとする。
2 農協は、資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく丸森町原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金貸付実行報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第10条 農協は、原発対策つなぎ資金の繰上償還又は延滞の発生若しくは解消があったときは、丸森町原発事故農畜産物被害対策つなぎ資金繰上償還・延滞報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の期間)
第11条 利子補給の期間は、1年以内とし、かつ、原発対策つなぎ資金の貸付期間とする。ただし、東京電力の損害賠償金の支払いが遅れた場合は、町長が別に定める期限とする。
(利子補給率)
第12条 利子補給率は、年0.50%とする。
(利子補給金の額)
第13条 利子補給契約により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に前条に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(交付の時期)
第15条 利子補給金は、規則第13条に定める額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年9月14日から適用する。
附 則(平成24年3月27日告示第19号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。