○丸森町堆肥センター管理規則
平成16年12月16日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、丸森町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 堆肥センターにおいては、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 完熟堆肥の製造
(2) 完熟堆肥の活用による農業の推進
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的達成のために必要な事業
(利用許可の申請等)
第3条 堆肥センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、堆肥センター利用申込書(別記様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用料の免除)
第4条 条例第7条の規定による利用料の免除は、次に掲げる基準により、指定管理者が行うものとする。
(1) 町の機関が利用する場合 10割
(2) 災害等特別な理由がある場合 10割
2 前項の規定により免除を受けようとする者は、利用申込みと同時に免除の申請を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用時間及び休業日)
第5条 堆肥センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、利用者の申込み状況により利用時間を変更し、又は随時に施設を閉鎖し、若しくは休業することができる。
利用時間 | 午前9時から午後5時まで |
休業日 | 毎週日曜日 |
(利用者の遵守事項)
第6条 堆肥センターの利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 搬入する家畜排せつ物に異物を混入させないこと。
(2) 施設及び敷地周辺を故意に汚損させないこと。
(3) 施設設備を破損したときは、直ちにその旨を指定管理者に報告すること。
(4) その他堆肥センターの管理上支障のある行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、堆肥センターの管理運営に必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。