○丸森町建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

昭和61年9月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、町の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本要件、結成の基準、競争入札参加資格審査等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「共同企業体」とは、特定の工事の施工を目的とし、当該工事ごとに結成される企業体をいう。

(基本要件)

第3条 共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力の増大を図るため、次に定める要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員間で定める出資の割合は、各構成員の関与の割合であり、各構成員の施工能力を反映した適正なものとする。

(2) 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となって施工する方式とする。

(3) 構成員は、競争入札参加資格審査申請書を提出し、その承認書の交付を受けたものとする。

(4) 構成員間の協調を確保し、運営上の責任の明確化を図るため、構成員は3建設業者以内とする。

(共同企業体の結成手続等)

第4条 特定の工事の施工について、工事の規模、内容及び金額等を勘案し必要と認めるときは、共同企業体に施工させることができる。

2 共同企業体の編成は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。この場合において、構成員は、同時に2以上の共同企業体の構成員となることはできない。

(1) 町内に本社等を有する建設業者と、競争入札参加資格審査の承認を得た同業種上位ランクの建設業者とによるもの

(2) 構成員の格付等級が同級又は1級の差で、町内に本社等を有する建設業者によるもの

3 当該工事の契約の相手方となった共同企業体の有効期間は、請負契約履行後3か月経過した日までとし、契約の相手方とならなかった共同企業体の有効期間は、当該工事の契約が締結された日をもって終了するものとする。

4 共同企業体の構成員となるべき建設業者については、工事を所管する工事担当課の長に選定させ、丸森町契約業者指名委員会において審議し、構成員に適当と認められた建設業者に工事担当課で通知する。

5 前項の規定により通知を受けた建設業者は、原則として7日以内に任意に結成し、次の書類を提出するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)

(入札参加資格審査)

第5条 町長は、前条第5項の規定による申請があったときは、速やかに審査をし、適切と認めた場合には参加資格を承認し、特定建設工事共同企業体入札参加資格承認書(様式第3号)を代表者に交付するものとする。

(工事の指名)

第6条 当該建設工事の指名選定に当たっては、当該共同企業体の構成員となっている建設業者を同時に指名選定してはならないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項又は特別の事情が生じた場合は、その都度、丸森町契約業者指名委員会で決定する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月22日訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月18日訓令甲第5号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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丸森町建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

昭和61年9月1日 訓令甲第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和61年9月1日 訓令甲第3号
昭和62年6月22日 訓令甲第7号
平成3年3月18日 訓令甲第5号
平成17年3月31日 訓令甲第3号
平成24年3月27日 訓令甲第4号