○町工事検査規程
昭和47年10月1日
訓令甲第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため、丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書管理システム 文書事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。
(2) 契約管理システム 契約事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。
(検査の内容)
第3条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を直営工事にあっては工事実施計画書その他関係書類と、請負工事にあっては工事請負契約書、図面、仕様書その他関係書類と対比してその適否を判定するとともに、当該工事の予算経理が妥当であるかどうか調査するものとする。
(検査の種類)
第4条 検査は、完成検査、出来高検査、材料検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。
4 材料検査は、町が支給する材料の品質、寸法及び数量等について行うものとする。
5 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。
(検査の実施)
第5条 検査は、すべて実地について行うものとする。
(検査員)
第6条 この規程による検査(材料検査を除く。)を行う者(以下「検査員」という。)は、町長が命ずる職員とする。
(工事の検査)
第7条 工事の完成検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、別に町長が命ずる職員が行うものとする。
2 出来高検査及び材料検査は、検査員が行うものとする。ただし、材料検査について検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、町長が命ずる職員が行うものとする。
3 中間検査は、検査員が行うものとする。ただし、検査員が検査を実施することができない特別の理由がある場合は、別に町長が命ずる職員が行うものとする。
第8条 削除
(兼職の禁止)
第9条 検査員は、町請負工事監督規程(昭和47年丸森町訓令甲第20号)第2条及び丸森町直営工事施行規程(昭和47年丸森町訓令甲第18号)第5条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることはできない。
(検査の立会)
第10条 検査は、当該検査に係る工事の監督員の立会いのもとに行わなければならない。
2 検査には、受注者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査の権限)
第11条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の受注者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
2 検査員は、検査の結果是正を要する事項については、監督員及び受注者に対し、工事検査指示書(様式第1号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行うことができる。
(完成届の提出)
第12条 関係課長は、完成届の提出を受けたときは、遅滞なく検査員の検査を求めなければならない。
(検査復命及び結果の措置)
第13条 検査員は、検査の結果については、速やかに工事ごとに次に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、第1号の書類については、文書管理システム及び契約管理システムにより処理することができる。
(1) 検査調書(様式第2号)
(2) 材料検査復命書(様式第3号)
(検査員の心得)
第14条 検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第15条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でその暇のないときは、必要な措置を講じその旨を上司に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日訓令甲第9号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月11日訓令甲第12号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令甲第4号)
この告示は、平成31年4月1日から適用する。