○丸森町道路占用料条例
昭和50年12月25日
条例第41号
丸森町道路占用料条例(昭和39年丸森町条例第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、占用料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る場合においては、この限りでない。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(占用料)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取消した場合又は占用者の責によらない事由で占用できなくなった場合において、その事実が発生した日から1年以内に占用者の請求があったときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により返還する占用料は、占用できなくなった期間に応じた占用料の額とする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第5条 占用料を納期限までに納入しない占用者からは、当該占用料の額に、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が100円に満たないときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に道路占用の許可を受けている者に係る施行日以後の占用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に道路占用の許可を受けている者に係る施行日以後の占用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路占用の許可を受けている者に係る施行日以後の占用料の額については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(丸森町道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の丸森町道路占用料条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料から適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)は、施行日以後に徴収すべき占用料等から適用し、施行日前に徴収すべき占用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | ||
第2種電柱 | 580 | ||||
第3種電柱 | 780 | ||||
第1種電話柱 | 340 | ||||
第2種電話柱 | 540 | ||||
第3種電話柱 | 740 | ||||
その他の柱類 | 34 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 670 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 14 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 20 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 30 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 41 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 61 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 81 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 140 | ||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 200 | ||||
外径が1m以上のもの | 410 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 330 | ||||
地下に設ける通路 | 200 | ||||
その他のもの | 680 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 7 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 67 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 67 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 670 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 7 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 67 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | ||
その他のもの | 330 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 680 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 67 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
上空に設ける通路 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は、5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
9 占用料の総額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
10 占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てる。